○村田町公有財産等インターネット活用売払実施要綱

令和4年9月2日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、インターネットを利用した一般競争入札による村田町の公有財産及び物品(以下「公有財産等」という。)の売払い(以下「インターネット活用売却」という。)に係る事務に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)村田町財務規則(平成9年村田町規則第19号。以下「財務規則」という。)その他関係法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(インターネット財産売却システムの利用)

第2条 インターネット活用売却の手続のうち、入札保証金の納付及び還付(第8条第2項に規定するオン納付による場合に限る。)並びに入札及び開札に関する事務については、インターネットを利用して財産の売払いを行うシステム(以下「インターネット財産売却システム」という。)を利用して行うものとする。

(売却に付する公有財産等)

第3条 インターネット活用売却に付することができる公有財産等は、次のとおりとする。

(1) 村田町普通財産売払実施要綱(平成16年村田町訓令第10号)第2条の規定により売払いの対象と決定した物件(以下「売払物件」という。)

(2) 財務規則第171条に規定する売払いが可能な不用物品(以下「売払物品」という。)

(入札参加者の資格)

第4条 インターネット活用売却に係る入札に参加することができる者は、次の各号のいずれにも該当しない個人又は法人とする。

(1) 村田町税等を滞納している者

(2) 法第238条の3に規定する公有財産に関する事務に従事する職員及び法第239条第2項に規定する物品に関する事務に従事する職員

(3) 政令第167条の4第1項の規定に該当する者

(4) 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する者で、当該各号に該当する事実があった日から2年を経過していないもの

(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がされていないもの

(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者であって、同法に基づく裁判所からの再生手続開始の決定がされていないもの

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(8) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分の対象となっている団体又はその構成員

(9) 村田町が別に定めるガイドライン及びシステム提供法人に関連する規約等を遵守しない者

(10) 参加申込み時点で20歳未満の者

(11) 日本国内に住民登録(法人の場合は法人登記)がない者

(12) 次条に掲げる提出書類に不備又は不正のある者

(入札参加の申込み)

第5条 インターネット活用売却に係る入札に参加しようとする者(以下「入札参加申込者」という。)は、インターネット財産売却システム上で仮申込みをした後、次に掲げる書類を町長が定める期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 公有財産等売却一般競争入札参加申込書(様式第1号)

(2) 承諾書兼誓約書(様式第2号)

(3) 住民票抄本(法人の場合は商業登記簿謄本)

(4) 印鑑登録証明書(法人の場合は印鑑証明書)

(5) 納税証明書(未納がないことを証明する書類)

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類

2 2人以上の共有名義とする入札参加申込みをする場合は、全員の連名で前項の規定による申込みをしなければならない。この場合において、共有者を代表して入札手続きを行う者を申込者とし、連名の者全員が前条に規定する入札参加の資格を有する者でなければならない。

(売払いの公告等)

第6条 一般競争入札により売払物件又は売払物品を売り払う場合には、売払物件又は売払物品の内容及び利用上の制限、売払いの実施方法、申込期間その他必要な事項について公告しなければならない。

2 町長は、インターネット活用売却に必要な情報をインターネットにより掲出し、入札が終了するまで適正な管理を行うものとする。

(予定価格の公表)

第7条 インターネット活用売却に係る入札における予定価格(「最低入札価格」をいう。以下同じ。)は、前条に規定する入札の公告において公表するものとする。

(入札保証金)

第8条 入札参加申込者は、入札保証金として、予定価格の100分の10以上で町長が定める額を町長が定める期日までに納めなければならない。ただし、財務規則第93条の規定により入札保証金の納付を免除された場合はこの限りでない。

2 インターネット活用売却に係る入札保証金の納付は、入札参加申込者による納付(以下「オフ納付」という。)又はシステム提供法人が入札参加申込者の代理人として行う納付(以下「オン納付」という。)のいずれかの方法によるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認める場合には、入札保証金の納付の方法をオフ納付又はオン納付のいずれかの方法に限ることができる。

4 落札者に係る入札保証金は、契約保証金に充当するものとする。

(オフ納付の方法)

第9条 オフ納付による入札保証金の納付は、町が送付する納付書等を用いて、町の指定金融機関等に納付する方法により行う。

2 町長は、前項の規定により納付された入札保証金について、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、入札参加申込書に記載された振込先金融機関の口座に振り込む方法により返還するものとする。

(オン納付の方法)

第10条 システム提供法人は、町長が定める期日までに、オン納付に係る入札参加申込者による入札保証金の納付が確保されていることを証する認証書面を町長に提出しなければならない。

2 システム提供法人は、オン納付に係る入札参加申込者が落札者となった場合には、当該落札者に係る入札保証金について、町長が定める期日までに村田町の指定金融機関口座に振り込む方法により納付を行うものとする。この場合において、財産管理主管課長は、会計管理者にあらかじめその旨を通知するものとする。

(入札の方法)

第11条 インターネット活用売却に係る入札は、期間を定めて行うものとし、インターネット財産売却システム上で必要事項を記録した電磁的記録を登録することにより行うものとする。

2 入札は、入札期間中1回に限り可能とし、取消し又は変更を行うことはできない。

(入札の無効)

第12条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札参加資格がない者の入札

(2) 入札保証金の額が第8条第1号に規定する額に達しない者

(3) 指定した方法以外の方法による入札

(4) 入札価格が予定価格に達していない入札

(5) 一の入札について二以上の入札をした者

(6) 入札に当たり不正行為があった者の入札

(7) 他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした者の入札

(8) 入札に関して町長の指示に従わなかった者の入札

(9) その他入札に関する条件に違反した者

(落札者の決定)

第13条 入札期間の終了後、インターネット財産売却システム上で開札を行い、予定価格以上で入札した者のうち最高価格で入札した者を落札者とする。

2 最高価格で入札した者が複数存在する場合は、インターネット財産売却システム上のくじ(自動抽選)により落札者を決定するものとする。

3 落札者を決定したときは、入札終了後、落札者に対して電子メールその他の方法により通知するものとする。

(入札結果の公表)

第14条 町長は、落札者のインターネット財産売却システムにおける登録ID及び落札価格をインターネット財産売却システム上に公開するものとする。

(売買契約)

第15条 落札者との売買契約は、落札決定の日から7日以内に行うものとする。

2 議会の議決に付すべき契約を締結する場合は、あらかじめ、議会の議決を得たときに本契約を締結する旨の文書を付した契約書により仮契約を締結しておくものとする。

(契約保証金)

第16条 落札者は、契約保証金として、予定価格の100分の10以上で町長が定める額を町長が定める日までに納めなければならない。ただし、財務規則第106条の規定により契約保証金の納付を免除された場合はこの限りでない。

2 契約保証金は、契約履行後に売買代金の一部に充当するものとする。

(売買代金の納付の方法)

第17条 第9条第1項の規定は、売買代金の納付について準用する。

(システム利用料の支払)

第18条 インターネット財産売却システムの利用に係る料金のシステム提供法人への支払事務は、財政主管課において行うものとする。

(入札の中止)

第19条 町長は、天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止することができる。この場合において、入札者が損害を受けることがあっても、町は弁償の責を負わない。

2 前項の規定により入札を中止したときは、町長は、既に納付された入札保証金を還付するものとする。

(落札の無効)

第20条 落札者が落札決定の通知を受けた日から7日以内に売買契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を締結しない場合(町長が特に認める場合を除く。)は、その落札は無効とし、入札保証金は、町に帰属するものとする。

(売買代金の支払)

第21条 落札者は、町長が指定する日までに売買代金(充当した入札保証金及び契約保証金を除いた金額)を納付しなければならない。

2 町長は、落札者が前項の売買代金を指定した日までに納付しなかった場合は、契約を解除することができる。この場合において、入札保証金及び契約保証金は、町に帰属するものとする。

(その他)

第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和4年9月5日から施行する。

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村田町公有財産等インターネット活用売払実施要綱

令和4年9月2日 訓令第10号

(令和4年9月5日施行)