○村田町飼料価格高騰緊急対策支援金交付要綱

令和4年9月15日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長引くコロナ禍による消費低迷に加え、国際情勢等に伴う飼料価格高騰の影響を受け、事業継続に支障が生じている町内の畜産農家に対して、村田町飼料価格高騰緊急対策支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、村田町補助金等交付規則(平成15年村田町規則第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において畜産農家とは、畜産業を営む個人又は常時雇用する従業員の数が20名以下の法人をいう。

(支援金の交付対象者)

第3条 支援金の交付の対象となる畜産農家は、次の各号に規定する全ての要件を満たすものとする。

(1) 申請日現在において町内に住所を有し、令和4年2月1日現在で、町内において乳用牛(搾乳用に飼養管理している牛に限る。以下同じ。)、肉用牛(肥育)(肥育牛として飼養管理している牛に限る。以下同じ。)及び肉用牛(繁殖)(社団法人全国和牛登録協会に登録され、繁殖素牛として飼養管理している牛に限る。以下同じ。)並びに鶏(卵用鶏又は肉用鶏として飼養管理している鶏に限る。以下同じ。)を飼養している畜産農家であること。

(2) 支援金受領後も、引き続き畜産業経営を継続する意欲があること。

2 前項の規定にかかわらず、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当する者は、対象としない。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、令和4年2月1日現在で実施された家畜頭羽調査において町が確認した家畜の飼養頭羽数に、次の各号に定める基準額を乗じて得た額とする。

(1) 乳用牛 1頭当たり8,000円

(2) 肉用牛(肥育) 1頭当たり6,000円

(3) 肉用牛(繁殖) 1頭当たり6,000円

(4) 鶏 1羽当たり100円

(支援金の交付の申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする畜産農家(以下「申請者」という。)は、村田町飼料価格高騰緊急対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 申請者(法人にあってはその代表者)名義の振込先口座の通帳の写し

(2) 申請者(法人にあってはその代表者)の運転免許証、旅券又は個人番号カード等の官公署が発行する本人確認書類の写し

(3) 誓約書(様式第2号)

(4) その他、町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、令和4年11月30日までに行わなければならない。

(支援金の交付決定及び通知)

第6条 町長は、前条の申請書及び添付書類を審査の上、支援金を交付することが適当と認めたときは、支援金の交付を決定し、村田町飼料価格高騰緊急対策支援金交付決定通知書兼額確定通知書(様式第3号)により通知するとともに、支援金を交付ものとする。

2 町長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。

(支援金の返還)

第7条 町長は、支援金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定を取り消すことができるものとする。

(1) 第3条に規定する交付対象者の要件に該当しないことが明らかになったとき。

(2) 第5条の規定により提出された申請書及び添付書類の内容に虚偽があったとき。

(3) 前条第2項の規定による交付決定の際に付した条件を満たさないことが明らかになったとき。

2 町長は、前項の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において、既に支援金の全部又は一部が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、適当な期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(報告及び検査)

第8条 町長は、支援金の交付対象者の要件を満たさないこと又は第5条の規定により提出された申請書及び添付書類の内容に虚偽があると疑われる場合等必要があると認めた場合は、支援金の交付決定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は立入検査を行うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年9月15日から施行する。

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村田町飼料価格高騰緊急対策支援金交付要綱

令和4年9月15日 告示第59号

(令和4年9月15日施行)