○村田町農業用機械導入支援事業費補助金交付要綱

令和4年9月1日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業担い手の育成、耕作放棄地の解消、本町が生産を振興する農作物(以下「振興作物」という。)の生産拡大及び消費拡大を図るため、集落営農組織等が行う農業用機械の導入に要する経費に対し、予算の範囲内において村田町農業用機械導入支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、村田町補助金等交付規則(平成15年村田町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内で農業生産に取り組む集落営農組織

(2) その他町長が特に認めた町内で農業生産に取り組む農業法人

(補助金の交付対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、前条の補助対象者が行う別表に掲げる振興作物の生産にかかる農業用機械の購入費を助成する事業とする。

2 前項の規定に基づき購入する農業用機械は、原則として新品に限るものとする。ただし、次の各号に掲げる全ての要件を満たす場合は、中古品の購入であっても対象とする。

(1) 農業用機械を取り扱う販売店等が販売する中古品であること。

(2) 農業用機械の製造年、仕様、規格等を証する書類が完備され、同等新品の見積書、カタログ等により導入する価格の妥当性が確認できること。

(3) 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)第1条第1項に規定する耐用年数(以下「法定耐用年数」という。)のうち未経過の年数(以下「残耐用年数」という。)が3年以上残っていること。ただし、残耐用年数が3年未満であって町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象事業に要する経費(消費税及び地方消費税の額を含む。)の2分の1以内とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

2 補助金は、年度あたり1回を限度として申請できるものとし、その額は100万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、村田町農業用機械導入支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 購入しようとする農業用機械のカタログ

(2) 購入しようとする農業用機械の見積書

(3) 集落営農組織等名義の振込先口座の通帳の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請書及び添付書類を審査の上、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、村田町農業用機械導入支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができるものとする。

(補助金の交付決定の取消及び返還)

第7条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定を取り消すことができるものとする。

(1) 第2条に規定する補助対象者の要件に該当しないことが明らかになったとき。

(2) 第5条の規定により提出された申請書及び添付書類の内容に虚偽があったとき。

(3) 前条第2項の規定による交付決定の際に付した条件を満たさないことが明らかになったとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金の全部又は一部が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、適当な期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(事業完了報告)

第8条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該事業が完了したときは、村田町農業用機械導入支援事業完了報告書(様式第3号)(以下「完了報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 農業用機械の領収書の写し

(2) 完了写真

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定及び通知)

第9条 町長は、前条の規定による完了報告書を受理したときは、速やかに完了検査を行い、交付要件に適合すると認めたときは、村田町農業用機械導入支援事業費補助金額確定通知書(様式第4号)により補助事業者に対して通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、村田町農業用機械導入支援事業費補助金交付請求書(様式第5号)により補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の概算払い)

第11条 町長は、補助事業の遂行上必要があると認めるときは、補助金を概算払いにより交付することができるものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の概算払いによる交付を受けようとするときは、村田町農業用機械導入支援事業費補助金概算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(報告及び検査)

第12条 町長は、補助事業者が補助金の交付対象者の要件を満たさないこと又は第5条の規定により提出された申請書及び添付書類の内容に虚偽があると疑われる場合等必要があると認めた場合は、補助金の交付決定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は立入検査を行うものとする。

(取得財産の処分の制限)

第13条 補助金の交付対象となった農業用機械は、法定耐用年数又は残耐用年数が経過するまでの期間において、廃棄し、譲渡し、交換し、担保に供することその他これに類する行為をしてはならない。ただし、町長が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、令和4年9月1日から施行する。

別表(第3条関係)

振興作物

そば

スイートコーン

そらまめ

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村田町農業用機械導入支援事業費補助金交付要綱

令和4年9月1日 告示第52号

(令和4年9月1日施行)