○村田町再生可能エネルギー発電施設の設置等に関する条例施行規則

令和4年9月21日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、村田町再生可能エネルギー発電施設の設置に関する条例(令和4年村田町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(再生可能エネルギー)

第3条 条例第2条第1号に規定する再生可能エネルギーは、次に掲げるものとする。

(1) 太陽光

(2) 風力

(3) 水力

(4) バイオマス(動植物に由来するものであってエネルギー源として利用することができるもの)

(設置規制区域)

第4条 条例第2条第6号の規定で定める土地の区域は、次に掲げる区域とする。

(1) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の規定により指定された地すべり防止区域

(2) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域

(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域

(4) 砂防指定地等管理条例(平成15年宮城県条例第42号)第2条第1号の規定により指定された砂防指定地

(抑制区域)

第5条 条例第10条第1項に規定する抑制区域は、別表第1に掲げる区域とする。

(協議の届出)

第6条 条例第11条第1項に規定する協議の届出事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 事業の着手予定日及び完了予定日

(3) 事業区域の所在地及び面積

(4) 事業区域の土地に関する権利の移転又は設定に係る事項

(5) 事業区域及びその周辺の状況

(6) 住民等への説明状況

(7) その他町長が必要と認める事項

2 前項に規定する協議の届出は、村田町再生可能エネルギー発電施設協議届出書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 事業区域等状況調書(様式第3号)

(3) 説明会報告書(様式第4号)

(4) 村田町再生可能エネルギー発電施設確約書(様式第5号)

(5) 別表第2に定める図書

3 条例第11条第2項に規定する変更の協議は、村田町再生可能エネルギー発電施設変更協議届出書(様式第6号)に、変更に係る書類を添付して行うものとする。

4 事業者は、第2項及び第3項の協議の届出について正副2通を作成し、町長に提出しなければならない。

(事業内容等の軽微な変更)

第7条 条例第11条第2項に規定する事業内容等の変更が軽微なものは、次に掲げるものとする。

(1) 事業区域の面積の縮小

(2) 事業区域の面積の1割未満の拡大

(3) その他町長が認めるもの

(協議終了の通知)

第8条 条例第13条に規定する終了の通知は、協議結果通知書(様式第7号)により行うものとする。

(事業の着手等の届出)

第9条 条例第14条に規定する事業の着手、完了、中止、休止又は再開の届出は、工事届出書(様式第8号)により行うものとする。

(地位の承継の届出)

第10条 条例第16条第1項の規定による届出は、承継届出書(様式第9号)によるものとする。

(発電事業終了の届出)

第11条 条例第18条の規定による届出は、発電事業終了届出書(様式第10号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(立入調査証)

第12条 条例第20条第2項に規定する証明書は、身分証明書(様式第11号)とする。

(助言、指導又は勧告)

第13条 条例第21条第1項に規定する助言又は指導は、助言・指導通知書(様式第12号)により行うものとする。

2 条例第21条第2項に規定する勧告は、勧告書(様式第13号)により行うものとする。

(公表)

第14条 条例第22条第1項に規定する公表は、村田町公告式条例(平成14年村田町条例第24号)に定める掲示場における掲示その他適当と認められる方法により行うものとする。

(弁明の機会)

第15条 条例第22条第2項に規定する弁明の機会の付与は、弁明の機会の付与通知書(様式第14号)による通知により行うものとする。

2 前項の規定により通知を受けた事業者は、当該公表に係る弁明をしようとするときは、当該通知を受けた日から起算して14日以内に、公表に係る弁明書(様式第15号)により行わなければならない。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(既存施設の届出)

2 条例附則第4項の規定による届出は、既存事業概要届出書(様式第16号)によるものとする。

3 条例附則第5項の規定による届出は、既存事業概要変更届出書(様式第17号)によるものとする。ただし、第7条で規定する軽微な変更については、この限りでない。

(既存事業者の地位の承継に係る届出)

4 条例附則第7項の規定による届出は、既存事業承継届出書(様式第18号)によるものとする。

別表第1(第5条関係)

抑制区域

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により指定された鳥獣保護区

農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号の規定により指定された農用地区域(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平成24年経済産業省令第46号)第5条第1項第9号の2に規定する特定営農型太陽光発電設備を設置する場合を除く。)

森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項の規定により指定された保安林

自然環境保全条例(昭和47年宮城県条例第25号)第12条第1項の規定により指定された自然環境保全地域

河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域及び同法第54条第1項の規定により指定された河川保全区域

文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項又は村田町文化財保護条例(平成17年村田町条例第11号)第30条第1項の規定により指定された史跡、名勝又は天然記念物が所在する土地

その他町長が必要と認める区域

別表第2(第6条関係)

図書の書類

備考

1 位置図及び現況写真


2 公図

説明に係る範囲、地番及び所有者を記入

3 土地利用計画図(配置図)

縮尺1000分の1以上

4 土地造成計画平面図

縮尺1000分の1以上

5 土地造成計画縦断図

縮尺縦100分の1以上、横1000分の1以上

6 土地造成計画横断図

縮尺100分の1から200分の1まで

7 流量計算書


8 排水施設構造図


9 排水に係る放流承諾書


10 反射光影響予測図

太陽光パネルによる周囲への反射光影響範囲を予測した図面

11 工事施工方法書(計画書)

作業方法並びに工法を示した図書

12 工事実施体制表

施主、工事施工者、保守管理者等示した図書

13 他法令等による許認可等を受けている場合はその写し


14 維持管理計画書


15 その他町長が必要と認める書類


備考 7~14までの書類について提出できないときは、町の指示によるものとする。

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村田町再生可能エネルギー発電施設の設置等に関する条例施行規則

令和4年9月21日 規則第18号

(令和4年10月1日施行)