○村田町第3期事業継続応援給付金交付要綱

令和4年6月17日

告示第43号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の拡大により大きな影響を受けている町内の法人事業者及び個人事業者のうち、交付対象者について、事業継続を応援することを目的として、村田町第3期事業継続応援給付金(以下「給付金」という。)を交付するものとする。

2 給付金の交付等に関しては、村田町補助金等交付規則(平成15年村田町規則第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(給付金の種類)

第2条 給付金の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 通常枠給付金

(2) 小規模事業者特例枠給付金

(3) 大規模観光施設特例枠給付金

(令4告示69・一部改正)

(交付対象者)

第3条 給付金の交付対象者は、次の区分に応じて、当該各号に規定する要件を満たす者とする。ただし、給付金の交付は、同一の申請者に対して前条各号に規定する種類を問わず一度に限るものとする。

(1) 法人事業者にあっては、次の全ての要件を満たす者であること。ただし、前条第3号の給付金にあっては、次のを除いた全ての要件を満たす者とする。

 申請日現在において村田町の法人町民税の納税義務者であること。

 令和4年4月1日以前から事業により事業収入(確定申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第1項第31号に規定する確定申告書をいう。以下「法人税確定申告書」という。)別表1における売上金額欄に記載されるものと同様の考え方によるものとする。以下「法人事業収入」という。)を得ており、今後も町内で事業を継続する意思があること。

 感染症拡大の影響等により、令和4年4月から同年9月までの間の任意の連続した3か月間(以下「対象期間」という。)の法人事業収入の合計が、令和元年、令和2年又は令和3年の同期間の法人事業収入の合計との比較で20%以上減少していること。

 対象期間の最初の月が属する事業年度の直前の事業年度から3か年前の事業年度までの事業年度における法人事業収入が500万円以上(小規模事業者特例枠給付金にあっては200万円以上)あった者であること。

 対象期間の最初の月が属する事業年度の直前の事業年度における法人税確定申告書別表1に記載される期末現在の資本金の額又は出資金の額が3億円以下であること。

(2) 個人事業者にあっては、次の全ての要件を満たす者であること。

 申請日現在において村田町の住民基本台帳に記載されている者であること。

 令和4年以前から事業により事業収入(確定申告書(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号に規定する確定申告書をいう。以下「所得税確定申告書」という。)第1表における収入金額等の事業欄に記載されるものと同様の考え方によるものとする。以下「個人事業収入」という。)を得ており、今後も町内で事業を継続する意思があること。

 感染症拡大の影響等により、対象期間の個人事業収入の合計が、令和元年、令和2年又は令和3年の同期間の個人事業収入の合計との比較で20%以上減少していること。

 令和元年、令和2年又は令和3年の個人事業収入が、500万円以上(小規模事業者特例枠給付金にあっては200万円以上)あった者であること。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるいずれかに該当する者は、対象としない。

(1) 法人税法別表第1に規定する公共法人

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者

(3) 政治団体

(4) 宗教上の組織又は団体

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当する者

3 第1項第1号ウに規定する対象期間の法人事業収入の合計と令和元年、令和2年又は令和3年の同期間の法人事業収入の合計との比較は、原則として、対象期間の各月の属する事業年度の前事業年度又は前々事業年度における法人税確定申告書と併せて提出される法人事業概況説明書中の月別の売上高等の状況に記載された額と、対象期間における法人事業収入の額との比較により算出する。

4 第1項第2号ウに規定する対象期間の個人事業収入の合計と令和元年、令和2年又は令和3年の同期間の個人事業収入の合計との比較は、原則として、令和元年、令和2年又は令和3年の所得税確定申告書と併せて提出される青色申告決算書中、月別売上金額に記載された額と、対象期間における個人事業収入の額との比較により算出する。ただし、第5条第3項の規定が適用される場合においては、同項の規定により提出された書類に記載された額との比較により算出する。

5 大規模観光施設特例枠給付金については、第1項第1号に規定する法人事業者のみを対象とすることとし、その他第1項から前項までの規定に加えて、以下の要件を満たす者を交付対象者とする。

(1) 申請者が運営する施設であって、当該施設が令和元年、令和2年又は令和3年における観光入込客統計の観光地点として観光入込客の調査対象となっており、かつ、調査結果が公表されている施設であって、村田町内に所在する当該施設の平成31年1月から同年12月まで、令和2年1月から同年12月まで又は令和3年1月から同年12月までの間のいずれかの利用者数が10万人を超えていること。

(2) 令和4年4月1日から申請日時点までの間において、前号の施設において地域の他の事業者と連携したイベントを実施していること。

(令4告示56・令4告示69・一部改正)

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、次に掲げる給付金の種類に応じて、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 通常枠給付金 20万円

(2) 小規模事業者特例枠給付金 10万円

(3) 大規模観光施設特例枠給付金 100万円(ただし、前条第5項第2号に規定するイベントの実施に要した経費の総額から、当該イベントの実施に関連して得られた収入を差し引いた金額が100万円に満たない場合は、当該金額の千円単位以下を切り捨てた金額。)

(令4告示69・一部改正)

(交付申請)

第5条 通常枠給付金の交付を受けようとする者は、村田町第3期事業継続応援給付金(通常枠給付金)交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次の区分に応じて、当該各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 法人事業者 次に掲げる全ての書類

 対象期間の各月が属する事業年度の直前の事業年度から3か年前の事業年度までのいずれかの事業年度の法人税確定申告書別表1の控え(収受日付印が押印されているものに限る。ただし、国税電子申告・納税システム(以下「e―Tax」という。)による申告の場合は受信通知を併せて提出すること。)の写し

 対象期間の各月が属する事業年度の直前の事業年度から3か年前の事業年度までのいずれかの事業年度の法人事業概況説明書の控えの写し

 売上台帳、帳面又は確定申告の基礎となる書類等であって、対象期間の各月の月間法人事業収入がわかるもの

 法人名義の振込先口座情報がわかるもの(振込先口座の通帳の写し等)

 誓約書(様式第2号)

 その他町長が必要と認める書類

(2) 個人事業者 次に掲げる全ての書類

 令和元年分、令和2年分又は令和3年分の所得税確定申告書第1表の控え(収受日付印が押印されているものに限る。ただし、e―Taxによる申告の場合は受信通知を併せて提出すること。)の写し

 所得税の青色申告を行っている場合、令和元年分、令和2年分又は令和3年分の所得税青色申告決算書の控えの写し

 売上台帳、帳面又は確定申告の基礎となる書類等であって、対象期間の月間個人事業収入がわかるものの写し

 申請者本人名義の振込先口座情報がわかるもの(振込先口座の通帳の写し等)

 誓約書(様式第2号)

 申請者の運転免許証、旅券又は個人番号カード等の官公署が発行する本人確認書類の写し

 その他町長が必要と認める書類

2 小規模事業者特例枠給付金の交付を受けようとする者は、村田町第3期事業継続応援給付金(小規模事業者特例枠給付金)交付申請書兼請求書(様式第1―2号)に、前項各号の区分に応じて、当該各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

3 大規模観光施設特例枠給付金の交付を受けようとする者は、村田町第3期事業継続応援給付金(大規模観光施設特例枠給付金)交付申請書兼請求書(様式第1-3号)に、第3条第5項第1号に規定する要件を満たすことが明らかであると町長が認める書類、同項第2号に規定するイベントの実施内容がわかる書類及び第1項第1号に掲げる書類(ウを除く。)を添えて町長に申請しなければならない。

4 個人事業者について、所得税の白色申告を行っている場合や農業所得用の青色申告決算書を用いている等の場合には、第1項第2号イに規定する書類に代えて、対象期間の各月の令和元年、令和2年又は令和3年の同月の月間個人事業収入がわかるものの写しを提出するものとする。

5 第1項及び第2項の申請は、令和4年12月15日までに行わなければならない。

6 第3項の申請は、令和5年1月31日までに行わなければならない。

(令4告示56・令4告示69・一部改正)

(交付決定及び通知)

第6条 町長は、前条の申請書及び添付書類の内容を審査の上、給付金を交付することが適当と認めたときは、給付金の交付を決定し、村田町第3期事業継続応援給付金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、給付金を交付するものとする。

2 町長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。

(給付金の返還)

第7条 町長は、給付金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する交付対象者の要件に該当しないことが明らかになったとき。

(2) 第5条の規定により提出された交付申請書及び添付書類の内容に虚偽があったとき。

(3) 前条第2項の規定により付した条件に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により給付金の交付決定を取り消した場合において、既に給付金の全部又は一部が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、適当な期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(報告及び検査)

第8条 町長は、交付対象者要件を満たさないこと又は第5条の規定により提出された交付申請書及び添付書類の内容について虚偽があることが疑われる場合等必要があると認めた場合には、給付金の交付決定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は立入検査を行うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年9月8日告示第56号)

この告示は、令和4年9月30日から施行する。

(令和4年12月13日告示第69号)

この告示は、令和4年12月15日から施行する。

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(令4告示69・追加)

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村田町第3期事業継続応援給付金交付要綱

令和4年6月17日 告示第43号

(令和4年12月15日施行)