○村田町建設工事の設計変更に伴う契約変更に関する要綱

令和4年3月28日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村田町建設工事執行規則(平成8年村田町規則第10号。)第27条第3項の規定により、建設工事の設計変更に伴う契約変更(以下「契約変更」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 設計変更 条件変更又は計画変更により図面、仕様書等の設計図書を変更することとなる場合で、契約変更の手続の前に当該変更の内容をあらかじめ契約の相手方と協議することをいう。

(2) 条件変更 設計図書と工事現場の施工条件の不一致、又は土質、地盤等に予期しない特別の状態が生じることにより設計条件等を変更することとなる場合をいう。

(3) 計画変更 関係地権者又は関係機関との協議等における各種事情により計画を変更することとなる場合をいう。

(4) 新工種 設計変更に伴い、内訳書に設計変更に係る工事に対応する工種がないため、当該工事の目的に関する重要な種別、細別等を新たに追加する工種いう。

(契約変更に関する根本基準)

第3条 契約変更に携わる全ての職員は、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 建設工事の発注に当たっては、建設工事の目的、構造、施工条件、仕様等を十分に検討した設計内容とし、契約締結後みだりに設計変更の必要が生じることのないよう慎重を期すこと。

(2) 設計業務に当たっては、事前の建設工事目的物に関する丁寧かつ周到な調査、踏査等により、施工条件を適切に把握すること。

(3) 設計変更の必要が生じたときは、その必要性が客観的かつ明確なものであり、妥当性、経済性、透明性等を有する設計変更内容とすること。

(4) 契約変更は、真に必要なものに限り対象とすることとし、当初の建設工事の目的から大きく逸脱するような内容の契約変更及び当初の契約内容との関連性が疑われる内容の契約変更は厳に慎むこと。

(契約変更の範囲等)

第4条 契約変更の範囲は、原則として請負代金額の20%以内とする。

2 前項の規定に関わらず、請負代金額の20%を超え30%以内の契約変更であって、現に施工中の建設工事と分離して施工することが著しく困難であり、契約変更を締結することの妥当性、経済的有益性、透明性等を有し、工事執行者が適当と認めた場合に限り、契約を変更することができる。

(設計変更に伴う契約変更に係る諸手続を行う時期等)

第5条 設計変更に伴う契約変更に関する手続きは、原則として、その必要が生じた都度、速やかに行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、軽微な設計変更を伴う契約変更については、工事執行者が適当と認めた場合に限り、工期末に契約変更に関する手続きを行うことができるものとする。

3 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付した建設工事(以下「議決対象工事」という。)における軽微な設計変更とは、請負代金額の10%以内及び500万円以下の設計変更であり、かつ、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 構造、工法、位置、断面等の変更で重要なものに係る設計変更

(2) 新工種を伴う設計変更

(3) その他工事の目的に関する重要な設計変更

4 議決対象工事を除く建設工事における軽微な設計変更とは、請負代金額の10%以内の設計変更であり、かつ、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 構造、工法、位置、断面等の変更で重要なものに係る設計変更

(2) 新工種を伴う設計変更

(3) その他工事の目的に関する重要な設計変更

(工期の延長)

第6条 工期の延長については、原則として、設計図書等の誤びゅう若しくは脱漏、予想外の事情の発生又は異常気象等による場合などの契約の相手方の責めに帰すべき事由がない場合に延長することができるものとする。

2 契約の相手方における資材や労働力の確保の不手際、工程管理の誤り、契約の相手方の責めに帰すべき事由による工期の延長については、建設工事の目的を損なうことが生じることのないように慎重な取り扱いを常とし、工事工程管理に万全を期すものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるものほか、建設工事の設計変更に伴う契約変更に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

村田町建設工事の設計変更に伴う契約変更に関する要綱

令和4年3月28日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)