○村田町特殊詐欺対策電話機等購入費補助金交付要綱

令和3年12月20日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内における特殊詐欺の被害を未然に防止するため、特殊詐欺対策電話機等を購入する者に対し、予算の範囲内において村田町特殊詐欺対策電話機等購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、村田町補助金等交付規則(平成15年村田町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特殊詐欺 オレオレ詐欺、預貯金詐欺、架空料金詐欺、還付金詐欺、融資保証金詐欺、架空請求詐欺その他の振り込め詐欺及びそれに類似した詐欺をいう。

(2) 特殊詐欺対策電話機等 警察又は地方公共団体等が提供する迷惑電話番号情報等を用いて、特殊詐欺及び悪質なセールスに関する着信を自動で拒否し、又は自動応答録音措置等を備えた特殊詐欺への対策機能を有する電話機又は周辺機器をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。ただし、補助金の交付は、同一の補助対象者に対して一度に限るものとする。

(1) 申請する日時点において町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく町の住民基本台帳に記録されている65歳以上の者

(2) 特殊詐欺対策電話機等を購入していること。

(3) 世帯員全員が町税等の未納及び滞納していないこと。

(4) 村田町暴力団排除条例(平成24年村田町条例第13号)に規定する暴力団員又は暴力団員等でないこと。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者の居住している自宅に新品で設置する特殊詐欺対策電話機等の購入に要した費用(電話機等の設置費を除く。)で、1世帯につき1台までとする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、5,000円を上限とする。

2 前項に規定する額に100円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、特殊詐欺対策電話機等を購入した日の属する年度の3月31日までに、村田町特殊詐欺対策電話機等購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 特殊詐欺対策電話機等の購入に係る領収書その他支払が確認できる書類の写し(購入者名、購入品名、購入日付及び購入先の記載があるもの。)

(2) 購入し、設置した特殊詐欺対策電話機等の規格及び機能がわかるカタログ、パンフレット、説明書等の写し

(3) 特殊詐欺対策電話機等を設置の状態を撮影した写真

(4) 申請者の本人確認ができる書類の写し

(5) 申請者の振込口座がわかる書類等の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請書は、村田町補助金等交付要綱(平成15年村田町訓令第3号)第7条第1号で規定する補助金等交付請求書及び規則第12条で規定する補助事業等実績報告書を兼ねるものとする。

(補助金の交付決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、当該申請内容を審査の上、補助金を交付することが適当と認めたときは、交付すべき額を確定し、当該申請者に対し、村田町特殊詐欺対策電話機等購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により審査した結果、交付しないことを決定したときは、当該申請者に対し、村田町特殊詐欺対策電話機等購入費補助金交付却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 町長は、前2項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに当該申請者が指定する金融機関の口座に補助金を振り込むものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 町長は、申請者が、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、補助金の交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 第3条及び第4条に規定する要件に満たしていないことが判明したとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(4) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

(処分等の制限)

第9条 申請者は、特殊詐欺対策電話機等を補助金の交付目的に従って使用しなければならない。

2 申請者は、特殊詐欺対策電話機等を譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとする場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、補助金の交付決定日から起算して5年を経過した場合には、この限りではない。

(報告)

第10条 町長は、必要があると認める場合には、特殊詐欺対策電話機等の使用状況について、使用者に報告を求めることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

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村田町特殊詐欺対策電話機等購入費補助金交付要綱

令和3年12月20日 告示第75号

(令和4年1月1日施行)