○村田町職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規程
令和3年10月1日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、村田町職員の給与に関する条例(昭和32年村田町条例第13号。以下「条例」という。)及び村田町職員の給与の支給に関する規則(昭和46年村田町規則第1号。以下「規則」という。)の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象勤務)
第2条 条例第18条の2第1項の臨時又は緊急の必要その他公務の運営に必要な勤務とは、週休日等に処理することを要することが明白な臨時又は緊急性を有する業務のための勤務及び公務の正常な運営を確保するための業務の勤務をいい、支給対象となる勤務は別表のとおりとする。
2 条例第18条の2第2項の災害への対処その他の臨時又は緊急の必要による勤務とは、週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間にあって正規の勤務時間以外の時間に処理することを要することが明白な臨時又は緊急性を有する業務のための勤務をいい、支給対象となる勤務は別表のとおりとする。
(勤務1回の取扱い)
第3条 前条第1項の勤務は、週休日に始まる勤務(その前日である週休日等以外の日から引き続く勤務を含む。)とし、連続する勤務(二以上の週休日等にまたがる勤務を含む。)の始まり(当該前日から週休日等に引き続く勤務にあっては、当該週休日等の午前0時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。ただし、一の週休日等において勤務の開始が二以上ある場合は、当該週休日等に始まる勤務の全てを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、二の週休日等にまたがる勤務の途中に3時間以上の休憩等があり、休憩等後の勤務の開始が2日目である場合は、当該休憩の前後の勤務をそれぞれ1回の勤務として取り扱うことができるものとする。
3 前条第2項の勤務は、週休日以外の午前0時から午前5時までの間に始まる勤務(その前日である週休日等以外の日から引き続く勤務を含む。)とし、連続する勤務の始まり(当該前日から週休日等以外の日に引き続く場合にあっては、当該週休日以外の日の午前0時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。ただし、一の週休日等以外の日において勤務の開始が二以上ある場合は、当該週休日等以外の日に始まる勤務の全てを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。
(勤務に従事した時間)
第4条 規則第23条の2第1項の6時間とは、休憩に要した時間等を除いた実働時間によるものとする。
附則
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
備考
1 次の場合においては、手当の支給対象としない。
(1) 休憩等に要した時間を除いた実働時間が1時間に満たない場合
(2) 真に週休日等又は週休日等以外の午前0時から午前5時までの間に処理すべき臨時又は緊急の必要性があると判断できない業務に従事した場合
(3) 次の業務の従事した場合
ア 各種資料の整理等
イ 通常の勤務時間内においても一般的に行われているデータの計測、機器の管理その他これに類する業務
ウ 所属機関以外の機関等が主催する諸行事(記念式典、表彰式、講習会等)への儀礼的な参加、出席(あいさつ等を行う場合を含む。)
エ 所属機関が主催又は共催する諸行事等への開催事務担当者以外の立場での参加、出席
オ その他直後の勤務日の始業時刻以降に処理できるもの