○令和3年度村田町ひとり親家庭支援給付金支給事業実施要綱
令和3年9月9日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長期化する新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、ひとり親家庭の生活支援を目的として実施する、令和3年度村田町ひとり親家庭支援給付金支給事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 村田町ひとり親家庭支援給付金(以下「ひとり親給付金」という。)の支給対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 令和3年9月1日時点で本町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第6条第1項の認定を受けており、かつ、令和3年9月支給の児童扶養手当を受給している者
(給付金の支給額)
第3条 給付金の支給額は、支給対象者が受給している児童扶養手当の算定基礎とされた対象児童1人につき、5,000円とする。
(給付金の申請等)
第4条 ひとり親給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、村田町ひとり親家庭支援給付金申請書兼請求書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。
2 前項の申請期限は、令和3年12月15日までとする。ただし、申請期限までに申請が行われなかった場合は、当該支給対象者がひとり親給付金の支給を辞退したものとみなす。
2 町長は、前項の規定によりひとり親給付金の支給を決定したときには、当該申請者に対しひとり親給付金を支給するものとする。
(不当利得の返還)
第6条 町長は、ひとり親給付金の支給後に第2条に規定する支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により、ひとり親給付金の支給を受けた者に対し、支給を行ったひとり親給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第7条 ひとり親給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年9月9日から施行する。