○村田町森林等における火入れの規制に関する条例施行規則
令和3年8月25日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、村田町森林等における火入れの規制に関する条例(昭和59年村田町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周辺の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
(3) 申請者が、請負又は委託による契約に基づき火入れを行おうとする場合には、当該請負又は委託の契約書の写し
(許可証の所持義務)
第4条 条例第4条第4号に規定する火入責任者は、火入れに際し、火入許可証を携帯しなければならない。
(助言又は指導)
第7条 町長は、前条で規定する報告があった場合において、必要があると認めるときは、火入者又は火入責任者に対し、火入れに関し助言又は指導することができる。
(火入許可証の返納)
第8条 火入者は、火入れが終了したとき、又は火入れを許可した期間が経過したときは、速やかに町長に火入許可証を返納しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。