○村田町森林等における火入れの規制に関する条例施行規則

令和3年8月25日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、村田町森林等における火入れの規制に関する条例(昭和59年村田町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第3条の規定により火入れの許可を町長に申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、火入許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周辺の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図

(2) 火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書

(3) 申請者が、請負又は委託による契約に基づき火入れを行おうとする場合には、当該請負又は委託の契約書の写し

(火入許可証の交付等)

第3条 町長は、前条の申請について、これを許可したときは、火入許可証(様式第2号)を申請者に交付するものとし、不許可としたときは、火入不許可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(許可証の所持義務)

第4条 条例第4条第4号に規定する火入責任者は、火入れに際し、火入許可証を携帯しなければならない。

(火入の通知)

第5条 条例第7条に規定する火入れの通知は、火入通知書(様式第4号)により行うものとする。

(火入終了の報告)

第6条 条例第7条に規定する火入者は、火入れが終了したときは、直ちにその旨を火入終了報告書(様式第5号)により町長に報告しなければならない。

(助言又は指導)

第7条 町長は、前条で規定する報告があった場合において、必要があると認めるときは、火入者又は火入責任者に対し、火入れに関し助言又は指導することができる。

(火入許可証の返納)

第8条 火入者は、火入れが終了したとき、又は火入れを許可した期間が経過したときは、速やかに町長に火入許可証を返納しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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村田町森林等における火入れの規制に関する条例施行規則

令和3年8月25日 規則第14号

(令和3年8月25日施行)