○村田町感染症拡大防止協力金交付要綱

令和3年4月19日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特別措置法」という。)に基づき宮城県が実施する休業要請等(以下、「要請」という。)に全面的に協力した事業者に対し、予算の範囲内において村田町感染症拡大防止協力金(以下「協力金」という。)を交付することについて、村田町補助金等交付規則(平成15年村田町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令3告示50・一部改正)

(要請の種別)

第2条 要請の種別は、別表第1のとおりとする。

(協力金の交付対象者)

第3条 協力金の交付対象者は、次の各号の要件を全て満たす者とする。

(1) 対象施設を運営しており、要請事項が時間短縮営業の場合においては、新型コロナウイルス感染症の影響がない場合における通常の運営時間が要請事項の範囲外の時間帯であること。

(2) 対象期間の開始日の前日以前から対象施設を運営していること。

(3) 申請時点において対象施設の運営を継続していること。

(4) 対象期間の全ての日において、運営する全ての対象施設が全面的に要請事項に協力していること。

(5) 対象施設の運営にあたり、感染防止対策を実施し、宮城県の新型コロナ対策実施中ポスターの取得及び掲示又はみやぎ飲食店コロナ対策認証制度の認証取得及び認証制度ステッカーの掲示等をしていること。

(6) 対象施設の運営に際し、法令違反等がないこと。

(7) 本協力金の交付を受けた場合の交付対象者名、対象施設名及び対象施設所在地等の公表に同意すること。

(8) 対象施設を運営している事業所の代表者、役員又は使用人その他の従業員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当する者でないこと。

(9) 誓約事項に同意すること。

(10) 前各号に掲げる者の他、本協力金の趣旨や目的に照らして適当でないと町長が判断する者に該当しないこと。

(令3告示50・一部改正)

(協力金の額)

第4条 別表第1の1の項及び2の項に規定する要請に係る協力金の額は、別表第2のとおりとする。

2 別表第1の3の項に規定する要請に係る協力金の額は、申請者が運営する対象施設ごとに次の各号のいずれかに基づき求めた額の合計とする。ただし、大企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者及び小規模企業者以外の者、以下同じ)は、第2号のみ選択できるものとする。

(1) 売上高方式 令和元年又は令和2年の1日当たりの売上高に0.3を乗じた額(千円未満切り上げ)に要請日数を乗じた額。ただし、1日当たりの売上高に0.3を乗じた額(千円未満切り上げ)が下限額を下回った場合は下限額、上限額を上回った場合は上限額とする。

(2) 売上高減少額方式 令和元年又は令和2年の1日当たりの売上高から令和3年の同一期間における1日当たりの売上高を引いた減少額に0.4を乗じた額(千円未満切り上げ)に要請日数を乗じた額。ただし、減少額に0.4を乗じた額(千円未満切り上げ)が下限額を下回った場合は下限額、上限額を上回った場合は上限額とする。

3 別表第1の4の項に規定する要請に係る協力金の額は、申請者が運営する対象施設ごとに次の各号のいずれかに基づき求めた額の合計とする。ただし、大企業は、第2号のみ選択できるものとする。

(1) 売上高方式 令和元年又は令和2年の1日当たりの売上高に0.4を乗じた額(千円未満切り上げ)に要請日数を乗じた額。ただし、1日当たりの売上高に0.4を乗じた額(千円未満切り上げ)が下限額を下回った場合は下限額、上限額を上回った場合は上限額とする。

(2) 売上高減少額方式 令和元年又は令和2年の1日当たりの売上高から令和3年の同一期間における1日当たりの売上高を引いた減少額に0.4を乗じた額(千円未満切り上げ)に要請日数を乗じた額。ただし、減少額に0.4を乗じた額(千円未満切り上げ)が下限額を下回った場合は下限額、上限額を上回った場合は上限額とする。

4 別表第1の5の項に規定する要請に係る協力金の額は、申請者が運営する対象施設ごとに次の各号のいずれかに基づき求めた額の合計とする。ただし、大企業は、第2号のみ選択できるものとする。

(1) 売上高方式 令和元年又は令和2年の1日当たりの売上高に0.4を乗じた額(千円未満切り上げ)に要請日数を乗じた額。ただし、1日当たりの売上高に0.4を乗じた額(千円未満切り上げ)が下限額を下回った場合は下限額、上限額を上回った場合は上限額とする。

(2) 売上高減少額方式 令和元年又は令和2年の1日当たりの売上高から令和3年の同一期間における1日当たりの売上高を引いた減少額に0.4を乗じた額(千円未満切り上げ)に要請日数を乗じた額。ただし、減少額に0.4を乗じた額(千円未満切り上げ)が下限額を下回った場合は下限額、上限額を上回った場合は上限額とする。

5 第2項から第4項までの各号における要請日数、下限額及び上限額は、別表第3のとおりとする。

6 第2項から第4項までの各号で用いる1日当たりの売上高は、別表第4のとおりとする。ただし、次の各号の場合における1日当たりの売上高は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 別表第1の各要請の開始日時点で開店より1年未満の対象施設の場合 別表第5のとおりとする。

(2) 町外から村田町への店舗の移転又は事業承継による店舗の引き継ぎ(以下「移転等」という。)があり、別表第1の各要請の開始日時点で当該移転等があった日より1年未満の場合 移転等が行われる前後の店舗を同一のものとみなして別表第4に定める内容を適用するか、移転等が行われた後の店舗について別表第5に定める内容を適用するかを申請者が選択できるものとする。

7 第2項から前項までで用いる売上高が消費税(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき課税される税)を含んだ額である場合、それを除いた額とする。

(令3告示50・令3告示57・一部改正)

(交付申請)

第5条 別表第1の1の項及び2の項に規定する要請に係る協力金の交付を受けようとする者は、村田町感染症拡大防止協力金交付申請兼実績報告書(様式第1―1号)に次の書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 要請事項に協力したことがわかる書類等

(2) 対象施設の運営に必要な営業許可書等の写し

(3) 対象施設の運営にあたり感染防止対策を実施していることがわかる書類等

(4) 別表第6に定める本人確認書類の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

2 別表第1の3の項に規定する要請に係る協力金の交付を受けようとする者は、村田町感染症拡大防止協力金交付申請兼実績報告書(様式第1―2号)に次の書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 要請事項に協力したことがわかる書類等

(2) 対象施設の運営に必要な営業許可書等の写し

(3) 対象施設の運営にあたり感染防止対策を実施していることがわかる書類等

(4) 別表第6に定める本人確認書類の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

3 別表第1の4の項に規定する要請に係る協力金の交付を受けようとする者は、村田町感染症拡大防止協力金交付申請兼実績報告書(様式第1―3号)に次の書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 要請事項に協力したことがわかる書類等

(2) 対象施設の運営に必要な営業許可書等の写し

(3) 対象施設の運営にあたり感染防止対策を実施していることがわかる書類等

(4) 別表第6に定める本人確認書類の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

4 別表第1の5の項に規定する要請に係る協力金の交付を受けようとする者は、村田町感染症拡大防止協力金交付申請兼実績報告書(様式第1―4号)に次の書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 要請事項に協力したことがわかる書類等

(2) 対象施設の運営に必要な営業許可書等の写し

(3) 対象施設の運営にあたり感染防止対策を実施していることがわかる書類等

(4) 別表第6に定める本人確認書類の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(令3告示35・令3告示50・令3告示57・一部改正)

(交付決定及び額の確定)

第6条 町長は、前条の申請書及び添付書類の内容を審査の上、協力金を交付することが適当と認めたときは、協力金の交付を決定し、村田町感染症拡大防止協力金交付決定通知書及び額の確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。

3 町長は、前条の申請書及び添付書類の内容を審査の上、協力金を交付することが不適当と認めたときは、交付しない旨の決定をし、村田町感染症拡大防止協力金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(協力金の交付)

第7条 前条第1項に規定する協力金の額の確定の通知を受けた申請者が協力金の請求をするときは、村田町感染症拡大防止協力金交付請求書(様式第4号)に必要書類を添付の上、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項による請求を受けた場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときには協力金を交付するものとする。

(令3告示35・令3告示50・一部改正)

(協力金の交付決定の取り消し及び返還命令)

第8条 町長は、協力金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により協力金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 第3条第1項第1号から第10号までのいずれかの要件を満たしていないことが明らかとなったとき。

(3) 第5条の申請の内容に虚偽があったとき。

(4) 第6条第2項により付した条件に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により協力金の交付決定を取り消した場合において、既に協力金の全部又は一部が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、村田町感染症拡大防止協力金交付決定取消通知書(様式第5号)により申請者に通知するとともに、村田町感染症拡大防止協力金返還命令書(様式第6号)により適当な期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(報告及び検査)

第9条 町長は、申請内容や要請の協力状況等を確認するため、協力金の交付決定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は立入検査を行うことができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月20日から施行し、令和3年4月5日から適用する。

(令和3年5月6日告示第35号)

この告示は、令和3年5月6日から施行する。

(令和3年9月6日告示第50号)

この告示は、令和3年9月6日から施行する。

(令和3年9月27日告示第57号)

この告示は、令和3年9月28日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令3告示50・全改、令3告示57・一部改正)

番号

要請名

対象期間

対象区域

対象施設

要請事項

1

宮城県第5期

令和3年4月5日午後9時から令和3年5月6日午前5時までの31日間

宮城県内全域(仙台市除く)

食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条の営業許可を取得しており、かつ、次に掲げるいずれかを充たす、対象区域内の施設

(1) 接待を伴う飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第1号に該当する営業を行う店舗)

(2) 酒類を提供する飲食店(カラオケ店等を含む)

対象期間内における午前5時から午後9時までの時間短縮営業

2

宮城県第5期延長分

令和3年5月6日午後9時から令和3年5月12日午前5時までの6日間

宮城県内全域(仙台市除く)

食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条の営業許可を取得しており、かつ、次に掲げるいずれかを充たす、対象区域内の施設

(1) 接待を伴う飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第1号に該当する営業を行う店舗)

(2) 酒類を提供する飲食店(カラオケ店等を含む)

対象期間内における午前5時から午後9時までの時間短縮営業

3

宮城県第10期

令和3年8月20日午後8時から令和3年8月27日午前0時までの7日間

宮城県内全域(仙台市除く)

食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条の営業許可を取得している対象区域内の飲食店(宅配及びテイクアウト等を除く。)

対象期間内における午前5時から午後8時までの時間短縮営業及び酒類の提供を午前11時から午後7時までとすること

4

宮城県第11期

令和3年8月27日午前0時から令和3年9月13日午前5時までの17日間

宮城県内全域

食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条の営業許可を取得しており、かつ、次に掲げるいずれかを充たす、対象区域内の施設(宅配及びテイクアウト等を除く。)

(1) 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店

(2) 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店以外の飲食店

対象期間内において、対象施設の欄(1)の飲食店にあっては休業若しくは酒類又はカラオケ設備の提供を取りやめた上での午前5時から午後8時までの時間短縮営業。対象施設の欄(2)の飲食店にあっては午前5時から午後8時までの時間短縮営業

5

宮城県第12期

令和3年9月13日午後8時から令和3年10月1日午前5時までの18日間

宮城県内全域(仙台市除く)

食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条の営業許可を取得している対象区域内の飲食店(宅配及びテイクアウト等を除く。)

対象期間内における午前5時から午後8時までの時間短縮営業及び酒類の提供を午前11時から午後7時までとすること

別表第2(第4条関係)

(令3告示35・一部改正)

対象要請名

協力金の額

宮城県第5期

対象期間の日数に4万円を乗じた額に、申請者が運営する対象施設の数を乗じた額とする。

宮城県第5期延長分

対象期間の日数に2万円を乗じた額に、申請者が運営する対象施設の数を乗じた額とする。

別表第3(第4条関係)

(令3告示50・追加、令3告示57・一部改正)

対象要請名

要請日数

下限額

上限額

宮城県第10期

7

売上高方式:2万5千円

売上高減少額方式:0円

売上高方式:7万5千円

売上高減少額方式:令和元年又は令和2年の1日あたりの売上高に0.3を乗じた額か20万円のいずれか少ない額。

宮城県第11期

17

売上高方式:4万円

売上高減少額方式:0円

売上高方式:10万円

売上高減少額方式:20万円

宮城県第12期

18

売上高方式:2万5千円

売上高減少額方式:0円

売上高方式:7万5千円

売上高減少額方式:令和元年又は令和2年の1日あたりの売上高に0.3を乗じた額か20万円のいずれか少ない額。

別表第4(第4条関係)

(令3告示50・追加、令3告示57・一部改正)

対象要請名

令和元年又は令和2年の1日当たりの売上高

令和3年の1日当たりの売上高

宮城県第10期

次のいずれかを選択。

(1) 8月方式 令和元年又は令和2年の8月の売上高を31で除した額

(2) 時短要請日方式 令和元年又は令和2年の8月20日から8月26日までの売上高の合計を7で除した額

令和元年又は令和2年の1日当たりの売上高で選択した方式に対応する方式を選択。

(1) 8月方式 令和3年8月の売上高を31で除した額

(2) 時短要請日方式 令和3年8月20日から8月26日までの売上高の合計を7で除した額

宮城県第11期

次のいずれかを選択。

(1) 9月方式 令和元年又は令和2年の9月の売上高を30で除した額

(2) 期間合計方式 令和元年又は令和2年の8月と9月の売上高の合計を61で除した額

(3) 時短要請日方式 令和元年又は令和2年の8月27日から9月12日までの売上高の合計を17で除した額

令和元年又は令和2年の1日当たりの売上高で選択した方式に対応する方式を選択。

(1) 9月方式 令和3年9月の売上高を30で除した額

(2) 期間合計方式 令和3年の8月と9月の売上高の合計を61で除した額

(3) 時短要請日方式 令和3年8月27日から9月12日までの売上高の合計を17で除した額

宮城県第12期

次のいずれかを選択。

(1) 9月方式 令和元年又は令和2年の9月の売上高を30で除した額

(2) 時短要請日方式 令和元年又は令和2年の9月13日から9月30日までの売上高の合計を18で除した額

令和元年又は令和2年の1日当たりの売上高で選択した方式に対応する方式を選択。

(1) 9月方式 令和3年9月の売上高を30で除した額

(2) 時短要請日方式 令和3年9月13日から9月30日までの売上高の合計を18で除した額

別表第5(第4条関係)

(令3告示50・追加、令3告示57・一部改正)

対象要請名

令和元年又は令和2年の1日当たりの売上高

令和3年の1日当たりの売上高

宮城県第10期

次のいずれかを選択。

(1) 8月方式 開店日から令和3年7月31日までの売上高の合計を開店日から令和3年7月31日までの日数で除した額

(2) 時短要請日方式 開店日から令和3年8月19日までの売上高の合計を開店日から令和3年8月19日までの日数で除した額

令和元年又は令和2年の1日当たりの売上高で選択した方式に対応する方式を選択。

(1) 8月方式 令和3年8月の売上高を31で除した額

(2) 時短要請日方式 令和3年8月20日から8月26日までの売上高の合計を7で除した額

宮城県第11期

次のいずれかを選択。

(1) 9月方式 開店日から令和3年8月31日までの売上高の合計を開店日から令和3年8月31日までの日数で除した額

(2) 期間合計方式 開店日から令和3年7月31日までの売上高の合計を開店日から令和3年7月31日までの日数で除した額

(3) 時短要請日方式 開店日から令和3年8月26日までの売上高の合計を開店日から令和3年8月26日までの日数で除した額

令和元年又は令和2年の1日当たりの売上高で選択した方式に対応する方式を選択。

(1) 9月方式 令和3年9月の売上高を30で除した額

(2) 期間合計方式 令和3年の8月と9月の売上高の合計を61で除した額

(3) 時短要請日方式 令和3年8月27日から9月12日までの売上高の合計を17で除した額

宮城県第12期

次のいずれかを選択。

(1) 9月方式 開店日から令和3年8月31日までの売上高の合計を開店日から令和3年8月31日までの日数で除した額

(2) 時短要請日方式 開店日から令和3年9月12日までの売上高の合計を開店日から令和3年9月12日までの日数で除した額

令和元年又は令和2年の1日当たりの売上高で選択した方式に対応する方式を選択。

(1) 9月方式 令和3年9月の売上高を30で除した額

(2) 時短要請日方式 令和3年9月12日から9月30日までの売上高の合計を18で除した額

別表第6(第5条関係)

(令3告示50・旧別表第3繰下)

番号

本人確認書類の種類

1

運転免許証(両面)

2

個人番号カード(オモテ面のみ)

3

写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)

4

在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者のものに限る)(両面)

5

必要事項を確認できる番号1から4以外の顔写真付きの証明書等

備考

1 本人確認書類は、この表に掲げるもののいずれかの写しを提出すること。ただし、住所、生年月日、氏名及び顔写真が明瞭に区別でき、かつ、申請を行う日において有効なもので、記載された住所が申請時に登録する住所と同一のものに限る。

2 本人確認書類は、いずれも個人番号の記載のないものに限る。

3 この表に掲げるもののいずれも保有していない場合は、住民票の写し及び各種健康保険証(両面)等の写しを提出すること。

(令3告示35・全改、令3告示50・旧様式第1号・一部改正)

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(令3告示50・追加)

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(令3告示50・追加)

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(令3告示57・追加)

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(令3告示35・全改)

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(令3告示35・全改)

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村田町感染症拡大防止協力金交付要綱

令和3年4月19日 告示第32号

(令和3年9月28日施行)