○村田町委託業務等に係る災害補償に関する規程

令和3年3月30日

訓令第11号

(目的)

第1条 この規程は、町の業務の委託を受けた者又は町の業務に有償ボランティアとして活動する者の、業務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡という。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 有償ボランティア その者の自発的な意思により町に貢献する活動であって、報償金、謝金その他いかなる名称によるかを問わず、その活動に対する代償として、町から金銭又は有価物が支払われているものをいう。

(2) 受託者等 町の業務の委託を受けた者及び町の業務に有償ボランティアとして別表第1の名称に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の業務内容に掲げる業務(以下「委託業務等」という。)を行う者をいう。

(3) 業務地 委託業務等を行う場所をいう。

(4) 通勤 受託者等が委託業務等を行うため、住居と業務地との間又は一の業務地から他の業務地の間の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいう。ただし、次に掲げる移動等は通勤に該当しないものとする。

 委託業務等の性質を有する移動

 合理的な経路を逸脱し、又は移動を中断した場合の、当該逸脱又は中断の間及びその後の移動(当該逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、やむを得ない事由により行うための最小限度のものであるときは、当該逸脱又は中断後の移動を除く。)

(補償の種類)

第3条 町の行う補償の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 療養補償

(2) 休業補償

(3) 葬祭補償

(4) 障害補償

(5) 介護補償

(6) 遺族補償

(療養補償)

第4条 受託者等が、業務の遂行又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった場合においては、療養補償を行う。

(休業補償)

第5条 受託者等が、業務の遂行又は通勤による負傷又は疾病の療養のため他に勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償を行う。

(葬祭補償)

第6条 受託者等が、業務の遂行又は通勤による負傷又は疾病を直接の原因として死亡した場合においては、葬祭を行った遺族に対し、葬祭補償を行う。

(障害補償)

第7条 受託者等が、業務の遂行又は通勤による負傷又は疾病を直接の原因として、当該負傷又は疾病の原因となった事故の発生の日から180日以内に、町を被保険者とする保険契約を締結する保険会社(以下「保険会社」という。)が定める等級に該当する障害(以下「特定後遺障害」という。)を生じた場合は、障害補償を行う。

(介護補償)

第8条 前条に規定する障害補償を受けることのできる受託者等が、当該障害補償を受けるべき事由となった特定後遺障害により、常時介護を要する状態にある場合として保険会社が定める状態にあるときは、介護補償を行う。

(遺族補償)

第9条 受託者等が、業務の遂行又は通勤による負傷又は疾病を直接の原因として、当該負傷又は疾病の原因となった事故の発生の日から180日以内に死亡した場合においては、当該受託者等の遺族に対し、遺族補償を行う。

(補償内容)

第10条 町は、受託者等又はその遺族に対し、別表第2の補償の種類に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の給付額に掲げる額を支給する。ただし、その他の補償規程との併給を妨げるものではない。

(補償を行わない場合)

第11条 第4条から第9条までの規定にかかわらず、町は受託者等が次の各号に掲げる事故等のいずれかに起因して災害を被った場合(負傷、疾病若しくは障害の程度が増進され、又は回復が妨げられた場合を含む。)は、補償を行わない。

(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動(群衆又は多数の者の集団の行為によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(2) 核燃料物質(使用済み燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有毒な特性若しくはこれらの特性に基づいて生じた事故又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(3) 受託者等(その親族を含む。)の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故

(4) この規程に基づき遺族補償を受ける遺族の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故

(5) 受託者等が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転している間の事故

(6) 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の3の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間の事故

(7) 受託者等の妊娠、出産、早産又は流産に基づいて生じた事故

2 前項第4号の遺族補償を受ける対象となる遺族が当該遺族補償の一部のみを受ける対象となる者である場合は、前項の規定は、その者が受け取るべき遺族補償について適用する。

(準用規程)

第12条 この規程に定めるもののほか、補償に関し必要な事項については、保険会社の定める手引、約款その他の規程によるほか、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

業務内容

行政区長

・文書、広報紙、県政だより等の配布、その他の行政上の取りまとめに関すること

・各種調査等の取りまとめに関すること

・公衆衛生及び環境保全に関する協力等に関すること

・消防及び防災に関する協力に関すること

・社会福祉に関すること

・区域内住民の要望及び連絡事項に関すること

・行政関係諸団体との連絡事項に関すること

・その他町長において必要と認めること

交通安全指導隊

・町内小学校及び中学校の児童生徒の登下校時における街頭指導

・町内幼稚園、保育所、小学校又は中学校からの依頼に基づく交通安全教室への対応

・町等が開催する各種行事、イベントにおける交通整理

・町、警察機関又は交通安全関係団体が実施する交通安全運動への参加協力

・災害や交通事故発生時等における交通整理

・その他、町民の交通安全の確保に関し必要と思われる業務

防犯実働隊

・町内の防犯パトロール

・防犯診断の実施

・町等が開催する各種行事、イベントにおける防犯上の警戒活動

・防犯教室の実施

・町、警察機関又は防犯関係団体が実施する地域安全運動等の防犯活動への参加協力

・その他、防犯思想の啓蒙に関し必要と思われる業務

保健事業等に係る専門職

・乳幼児健診・相談事業における集団指導・個別相談、身体計測、診察介助等に関すること

・幼稚園・保育所・小中学校における歯科指導に関すること

・小中学校・児童学級における食育支援に関すること

・介護予防事業における集団指導・個別相談に関すること

・総合健診等への従事に関すること

・予防接種事業に関すること

・障害支援区分調査及び療育手帳更新時調査に関すること

・地区組織活動支援に関すること

・住民の健康づくりに係る個別相談に関すること

プール監視員

・町内小学校及び中学校夏季休業中のプール開放時における児童生徒の見守り及び救命補助業務

別表第2(第10条関係)

補償の種類

給付額

療養補償

療養費見舞金 療養に係る自己負担額

休業補償

休業補償見舞金 日額4,000円(30日限度)

葬祭補償

葬祭費用見舞金 50万円

障害補償

後遺障害見舞金 保険会社が定める等級に応じ40万円から1,000万円までの額

介護補償

介護見舞金 300万円

遺族補償

死亡見舞金 1,000万円

村田町委託業務等に係る災害補償に関する規程

令和3年3月30日 訓令第11号

(令和3年4月1日施行)