○村田町職員のハラスメントの防止等に関する要綱

令和3年3月30日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合の措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、次のとおりとする。

(1) ハラスメント 次号から第5号までに掲げるものをいう。

(2) セクシュアル・ハラスメント 職場において、職員(直接的な被害者に限らず、当該行為等により職場環境等を害されたすべての者を含む。以下同じ。)を不快にさせる性的な言動等(同性に対するもの及び性的指向又は性自認に関する偏見に基づくものを含む。)

(3) パワー・ハラスメント 職場において、職務上の権限、地位、知識、技能、人間関係等の優位的な立場を背景に、職務遂行上適正な範囲を逸脱して、継続的に職員の人格、尊厳を傷つけ、若しくは勤務環境を害することにより、職員に対し精神的、身体的苦痛を与える言動等

(4) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 妊娠、出産、育児、不妊治療又は介護に関する制度若しくは措置の利用に関し、職員の勤務環境を害する言動等

(5) その他のハラスメント 職場において、誹謗、中傷又は風評の流布等により、職員の人格や尊厳を傷つけ、人権を侵害し、又は不快にさせる言動等

(6) 職員 町長、副町長、教育長、村田町職員定数条例(昭和51年条例第4号)第2条に規定する職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び会計年度任用職員等町の機関に勤務する全ての職員

(7) 課長等 課長、所長、事務局長等村田町職員の給与の支給に関する規則(昭和46年村田町規則第1号)別表第1に掲げる職員

(8) 職場 職員がその職務を遂行する場所(旅行命令により赴く場所及び会席等職務を遂行する場所における人間関係が実質的に存在している場所を含む。)

(9) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのための職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けること。

(令4訓令3・令5訓令5・一部改正)

(任命権者の責務)

第3条 任命権者は、職員がその能力を十分に発揮できる職場環境を確保するため、必要な防止措置等を迅速かつ適切に講じなければならない。

2 任命権者は、ハラスメントが発生した場合において、必要があると認めるときは、他の任命権者に対し当該ハラスメントに関する調査を要請するとともに、必要に応じて指導等の対応を行うよう求めるものとする。この場合において、調査を要請され、又は対応を求められた任命権者は、当該事項について適切に対処するものとする。

(職員の責務)

第4条 職員は、互いの人権を尊重し、良好な人間関係及び職場環境の確保に努めるとともにハラスメントに該当する行為をしてはならない。

(課長等の責務)

第5条 課長等は、職員がその能力を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、自らの言動に注意を払うとともに、ハラスメントの防止及び排除に関し必要な措置を講じ、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には迅速かつ適切に対処し、必要に応じハラスメント対策委員会に報告するものとする。

(研修等)

第6条 任命権者は、ハラスメントの防止等を図るため、必要に応じて職員に対し研修等を実施するものとする。

(相談担当職員)

第7条 ハラスメントに関する苦情の申出又は相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、各所属に苦情相談を受け付ける担当職員(以下「相談担当職員」という。)を置き、当該職員には、課長等及び総括主査等をもって充てる。

2 前項に定める者のほか、次の者を相談担当職員とする。

(1) 総務課に勤務する職員のうち総務課長が指名する職員

(2) 総務課に勤務する職員以外の職員のうち総務課長が指名する職員

3 相談担当職員は、ハラスメントの直接の被害者だけでなく、他の職員から苦情相談が寄せられた場合にも対応するものとする。

4 苦情相談を受け付けた相談担当職員は、ハラスメント苦情相談受付票(別記様式)により、その内容を記録するものとする。

5 前項の事務は、原則として2人以上の相談担当職員により行うものとし、当該相談担当職員のうち1名については、事実確認を行う相手方と同性の者とする。

(苦情相談の処理)

第8条 相談担当職員は、苦情相談があった場合、速やかに次に掲げる措置を講じるものとする。

2 相談担当職員は、調査及び確認の結果、ハラスメントが事実であると判断された場合は、適切な指導、助言及び措置を行い、必要に応じて課長等又は総務課相談担当職員と連絡調整を行い、当該問題を迅速に解決するよう努めなければならない。

3 総務課の相談担当者は、他の相談担当者から相談等があった場合には、必要に応じて苦情相談の申し出をした職員から直接事情聴取を行うなどして、ハラスメントの態様に応じた適切な指導、助言及び措置を行い、必要に応じハラスメント対策委員会に報告するものとする。

(ハラスメント対策委員会の設置等)

第9条 相談等に対し適切かつ効果的に対応するためハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、ハラスメントに関する相談等のうち、第5条及び第8条第3項の規定により報告された事案について事実関係を調査し、当該課長等、相談担当職員及び職員に対し指導、助言、必要なあっせん等を行うものとする。

3 委員会は、副町長を委員長とし、その他町長の指名する者3人以内をもって組織する。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 委員会は、必要のつど委員長が招集し、その議長となる。

6 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の指名した職員がその職を代理する。

7 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。

8 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(プライバシーの保護等)

第10条 相談担当職員及び関係者は、関係者のプライバシーを尊重するとともに、知り得た秘密を厳守しなければならない。

(対応措置)

第11条 ハラスメントを行った職員に対しては、懲戒処分その他必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(セクシュアル・ハラスメントの防止等についての廃止)

2 セクシュアル・ハラスメントの防止等について(平成13年村総第528号通達)は、廃止する。

(副町長不在時における取扱)

3 第9条で規定する職について、副町長が不在のときは、総務課長がその職務を担うものとする。

(令和4年3月25日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日訓令第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(村田町職員のハラスメントの防止等に関する要綱の一部改正に伴う経過措置)

第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の村田町職員のハラスメントの防止等に関する要綱の規定を適用する。

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村田町職員のハラスメントの防止等に関する要綱

令和3年3月30日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)