○村田町新型コロナウイルスワクチン接種対策室設置規程
令和3年1月29日
訓令第1号
(設置)
第1条 村田町行政組織規則(平成18年村田町規則第4号。以下「行政組織規則」という。)第8条の規定に基づき、健康福祉課内に村田町新型コロナウイルスワクチン接種対策室(以下「対策室」という。)を設置する。
(事務分掌)
第2条 対策室の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 新型コロナウイルスワクチンの接種体制の整備に関すること。
(2) 新型コロナウイルスワクチンの接種に係る関係機関との調整に関すること。
(3) 新型コロナウイルスワクチンの接種実施に関すること。
(職及び職務)
第3条 対策室に室長、総括主査、主任主査及び主査を置くことができる。
2 前項に定める職の職務は次のとおりとする。
(1) 室長 上司の命を受け、対策室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 総括主査 上司の命を受け、対策室の事務を総括整理する。
(3) 主任主査 上司の命を受け、対策室の事務を執行管理する。
(4) 主査 上司の命を受け、対策室の事務を処理する。
3 第1項に掲げる職のほか必要と認めるときは、行政組織規則第25条第2項、第3項及び第4項に定める職を置き、その職務はそれぞれ当該各項に規定する職務とする。
(補則)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和3年2月1日から施行する。