○村田町高齢者紙おむつ等支給事業実施要綱

令和3年3月30日

告示第16号

村田町高齢者紙おむつ等支給事業実施要綱(平成24年村田町告示第25号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、排泄に関し介護を必要とする在宅高齢者及びその家族(以下「在宅高齢者等」という。)に対して、紙おむつ及び周辺用品とその廃棄用指定ごみ袋(以下「紙おむつ等」という。)を支給することにより、在宅高齢者等の経済的負担を軽減し、清潔で心地よい生活が営めるように援助することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 支給対象者は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 町内に住所を有し、現に居住している65歳以上の者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において、要介護2から要介護5と認定された者のうち常時失禁状態が認められる者

(3) 当該年度(支給が4月から6月までの場合にあっては前年度)の町民税非課税世帯に属する者

(支給対象用品)

第3条 支給対象用品は、次の各号のとおりとする。

(1) 使い捨て紙おむつ

排泄された尿や便を捕捉するための吸水性と防水性を備え、何らかの方法により下腹部に装着する機能を有し、使用後はそのまま廃棄できるもの

(2) 尿取りパット

陰部に当てて使用し、尿漏れ等を吸収、処理することができるもの

(3) 使い捨て清拭材

予め不織布等にアルコール成分を含まない液体を浸み込ませたもので、専ら陰部や臀部の清拭のための商品であることを標榜しているもの

(支給方法及び支給額)

第4条 紙おむつ等の支給は、町が指定する店舗において使用できる引換券で行うものとする。

2 1月あたりの支給額及び廃棄用指定ごみ袋の枚数については以下のとおりとする。

要介護度

支給額

ごみ袋枚数(Lサイズ)

要介護2又は3

3,000円

5枚

要介護4又は5

5,000円

10枚

3 引換券及び指定ごみ袋は、年6回偶数月にその翌月と翌々月分を支給するものとする。

4 現に支給を受けている者の要介護度が変わったことで支給額等に変更が生じる場合は、直近の認定日が属する月の翌月分からを対象とする。

(支給の申請)

第5条 紙おむつ等の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、村田町高齢者紙おむつ等支給申請書(新規・更新)(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査のうえ支給の可否を決定し、村田町高齢者紙おむつ等支給決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(更新手続)

第6条 支給の決定通知書を受けた者(以下「受給者」という。)は、紙おむつ等の支給決定を更新しようとするときは、毎年6月15日までに申請書を町長に提出しなければならない。

2 更新手続きによる決定及び通知については、前条第2項の規定を準用するものとする。

(支給の取消)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により紙おむつ等の支給決定を受け、又は支給を受けている受給者があるときは、紙おむつ等の支給決定を取り消し、又は支給の中止及び返還を求めるものとする。

(支給期間)

第8条 紙おむつ等の支給は、第5条第2項の規定により支給を決定した日の属する月の翌月から、第2条に規定する支給対象者の要件を欠く事案が生じた日の属する月までとする。

(受給資格の喪失及び変更届)

第9条 受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、村田町高齢者紙おむつ等受給資格喪失・変更届(様式第3号)により、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 町内で転居したとき。

(2) 入院又は施設等に入所して1月を超えるに至ったとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 第2条の要件に該当しなくなったとき。

(5) その他受給の必要がなくなったとき。

2 前項の規定に該当する者は、町内で転居した場合を除き、未使用分の引換券及び指定ごみ袋を返還するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 ただし、令和3年6月30日までの支給については、なお従前の例による。

(令和3年12月24日告示第76号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令3告示76・一部改正)

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(令3告示76・一部改正)

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村田町高齢者紙おむつ等支給事業実施要綱

令和3年3月30日 告示第16号

(令和4年4月1日施行)