○村田町子育て支援金支給条例

令和3年3月15日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、未来の地域づくりを担う子どもたちが心身ともに健康に育つことができるよう村田町子育て支援金(以下「支援金」という。)を支給することにより、子育て家庭の経済的な負担を軽減するとともに、少子化対策及び子育て世代の定住促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「児童」とは、満18歳に達する日の最初の3月31日までの間にある者をいう。

2 この条例において、「保護者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 児童の父又は母であって、本町の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳をいう。以下同じ。)に記載され、その児童を養育し、かつ、これと生計を同じくする者

(2) 児童の父又は母以外のものであって、本町の住民基本台帳に記載され、その児童と同居してこれを養育し、かつ、生計を維持する者

(支援金の種類)

第3条 この条例において支給する支援金の種類は次のとおりとする。

(1) 満1歳祝金

(2) 小学校入学祝金

(3) 小学校入学支援金

(満1歳祝金の受給資格者)

第4条 前条の受給資格者は、次の各号に定める要件をすべて満たす児童の保護者等とする。

(1) 出生後最初の住民基本台帳の記載が本町にされた児童であること。

(2) 前号に該当する児童が満1歳に達する日に継続して町内に住所を有していること。

(小学校入学祝金の受給資格者)

第5条 第3条第2号の受給資格者は、次の各号に定める要件をすべて満たす児童の保護者等とする。

(1) 前条に規定する満1歳祝金を受給していること。

(2) 前号に該当した児童が小学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、義務教育学校、特別支援学校の小学部をいう。以下同じ。)に入学する年の4月1日まで引き続き町内に住所を有していること。

(小学校入学支援金の受給資格者)

第6条 第3条第3号の受給資格者は、前条に規定する児童以外で小学校に入学する年の4月1日現在において、住民基本台帳の記載が本町にされている児童の保護者等とする。

(支援金の支給額)

第7条 支援金の額は、次の表に掲げる区分に応じ、定める額とする。

区分

第1子

第2子

第3子以降

満1歳祝金

50,000円

50,000円

100,000円

小学校入学祝金

100,000円

100,000円

200,000円

小学校入学支援金

50,000円

50,000円

100,000円

2 前項に規定する出生順位は、父又は母と法律上の親子関係を有する児童の出生の早い順に数えるものとする。ただし、生存していない児童は除く。

(申請)

第8条 支援金の支給の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

(支給決定等)

第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに申請内容の審査及び受給資格の調査を行ったうえで、支給の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により支給をすることと決定したときは、申請者に対し通知し、速やかに支援金を支給するものとする。ただし、支給方法については規則に定めるものとする。

(受給権の喪失)

第10条 受給資格者が、次の各号のいずれかに該当した場合には、受給資格を喪失する。

(1) 町内に住所を有しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により第8条の申請がなされたと町長が認めるとき。

(3) その他町長が支給できないと認めたとき。

(譲渡等の禁止)

第11条 支援金を受ける権利を譲渡し、又は担保に供することはできない。

(不正受給等の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正な手段により支援金を受給した保護者等に対して、その受給した支援金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、令和11年4月1日から施行する。

2 この条例の規定は、令和4年4月2日以後に出生した児童について適用する。

村田町子育て支援金支給条例

令和3年3月15日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)