○村田町議会議員及び村田町長の選挙における選挙運動用ビラの証紙交付に関する規程
令和2年12月28日
選管告示第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第7項に規定する村田町議会議員及び村田町長の選挙における選挙運動用ビラの証紙の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用ビラの届出)
第2条 法第142条第7項に規定する証紙(以下「選挙運動用ビラ証紙」という。)の交付を受けようとする候補者(以下「候補者」という。)は、同条第1項第7号に規定する選挙運動用ビラの届出を、村田町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に村田町選挙運動用ビラ届出書(様式第1号)により行わなければならない。
2 前項の届出をする場合は、当該届出に係る選挙運動用ビラ1枚(2種類の選挙運動用ビラがある場合は、それぞれ1枚)を添付しなければならない。
(選挙運動用ビラ証紙の様式等)
第3条 選挙運動用ビラ証紙は、村田町選挙運動用ビラ証紙(様式第2号)によるものとする。
2 前項の証紙は、頒布しようとする選挙運動用ビラの表面の見やすい箇所に貼らなければならない。
2 前項の選挙運動用ビラ証紙交付票の交付を受けた候補者は、当該交付票に交付(請求)枚数を記載して、選挙運動用ビラ証紙の交付を委員会に請求しなければならない。
3 前項の選挙運動用ビラ証紙の交付の請求があったときは、委員会は、その内容を確認し、適当と認めたときは、速やかに選挙運動用ビラ証紙を交付するものとする。
4 第2項の選挙運動用ビラ証紙の交付の請求は、選挙運動用ビラ証紙の交付枚数が法第142条第1項第7号に規定する枚数(以下「法定限度枚数」という。)に達するまで請求することができる。
5 第2項の規定により、選挙運動用ビラ証紙を交付したときは、委員会は、選挙運動用ビラ証紙交付票に、交付期日及び累計交付枚数を記入し、その取扱者の印を押して、当該請求をした候補者に返還する。
(交付台帳の整備)
第5条 委員会は、選挙運動用ビラ証紙の交付状況に関し、村田町選挙運動用ビラ証紙交付台帳(様式第4号)を整備し、これを記録しなければならない。
(選挙運動用ビラ証紙の再交付)
第6条 委員会は、選挙運動用ビラ証紙を紛失し、又は破損した場合において、その再交付は行わないものとする。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、選挙運動用ビラ証紙の交付に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和2年12月28日から施行し、同日以後その期日を告示される選挙について適用する。
附則(令和3年12月28日選管告示第38号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令3選管告示38・一部改正)
(令3選管告示38・一部改正)