○村田町災害対応連絡会議設置要綱

令和2年9月30日

訓令第27号

(設置)

第1条 風水害及び地震等の自然災害における町民の防災・減災に資するため、村田町災害対応連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 連絡会議は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 町民の防災・減災意識の向上に関すること。

(2) 避難行動につながる緊急防災情報の提供及び周知に関すること。

(3) 災害「発災前」及び「発災後」の対応に関すること。

(4) 町の災害対策本部等との連携に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、災害対応の強化に関すること。

(組織)

第3条 連絡会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 村田町消防団 3名

(2) 村田町婦人防火クラブ連合会 4名

(3) 村田町福祉委員 3名

(4) 村田町自主防災連絡協議会 3名

(5) 大河原消防署村田出張所 1名

(6) 大河原警察署村田駐在所 1名

(7) 村田町社会福祉協議会 1名

(8) その他町長が必要と認める者

(会議)

第4条 連絡会議は、必要に応じて町長が招集し、その議長となる。

(報酬及び費用弁償)

第5条 連絡会議に出席した場合における報酬及び費用弁償は、支給しないものとする。

(秘密保持)

第6条 連絡会議に出席を求められた者は、会議において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 連絡会議の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

村田町災害対応連絡会議設置要綱

令和2年9月30日 訓令第27号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
令和2年9月30日 訓令第27号