○村田町公有財産運用委員会設置要綱

令和2年9月29日

訓令第23号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の規定に基づく公有財産の効率的運用を推進するため、村田町公有財産運用委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(構成)

第2条 委員会は、委員長及び委員並びに臨時委員をもって構成する。

2 委員長は、副町長をもってこれに充てる。

3 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、次の順序によりその職務を代理する。

第1順位 財政課長

第2順位 総務課長

4 委員は、財政課長、総務課長、農林課長、建設水道課長、教育総務課長及びまちづくり振興課長をもってこれに充てる。

5 臨時委員は、会議に付すべき事案の関係課長又は課長同等の職にある者をもってこれに充てる。

(令3訓令6・令3訓令16・一部改正)

(所掌事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 転活用又は処分の方針に関すること。

(2) 所管替え又は管理替えに関すること。

(3) 改修、修繕等の方針に関すること。

(4) 用途の変更に関すること。

(5) 貸し付け又は地上権の設定に関すること。

(6) 未利用地等の活用方針に関すること。

(7) その他委員長が必要と認める事項に関すること。

(会議等)

第4条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員及び臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めたときは、委員及び臨時委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、財政課において処理する。

(令3訓令6・一部改正)

(議事録)

第6条 議事録は、会議の概要を記録し、財政課において保管する。

(令3訓令6・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮り定める。

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月31日訓令第16号)

この訓令は、令和3年9月1日から施行する。

村田町公有財産運用委員会設置要綱

令和2年9月29日 訓令第23号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和2年9月29日 訓令第23号
令和3年3月30日 訓令第6号
令和3年8月31日 訓令第16号