○村田町消防団の組織等に関する規則
令和2年9月30日
規則第21号
村田町消防団の組織等に関する規則(昭和62年村田町規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき、村田町消防団の組織等の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 村田町消防団(以下「消防団」という。)に、団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。
2 本部に、訓練部、喇叭部、女性消防隊、役場班を置く。
3 分団に、必要に応じ部及び班を置くものとする。
(本部)
第3条 本部に団長、副団長、本部部長、本部副部長、本部員、部長、班長を置く。
2 団長は、消防団の事務を統括し、団員を指揮監督する。
3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、団長があらかじめ指定する順序により、その職務を代理する。
4 訓練部、喇叭部は分団各班の団員が兼務し、役場班は村田町役場職員とする。
5 本部の管轄区域は、町内全域とする。
(分団等)
第4条 分団の編成及び管轄する区域は別表のとおりとする。
2 分団に分団長、副分団長、部長、予防部長、班長、副班長及び団員を置く。
3 分団長は、上司の命を受け分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。
4 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 部長、予防部長、班長、副班長及び団員は、上司の命を受け分担事務を処理する。
(団長推薦)
第5条 消防団が団長を推薦する場合は、団員総数の3分の2以上の同意のあることを要する。
(報酬等の支給)
第6条 村田町非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年村田町条例第9号。以下「条例」という。)第13条に規定する報酬及び第14条に規定する費用弁償は、次に掲げる事項によりこれを支給する。
(1) 年報酬は、年度ごとに支給するものとする。
(2) 費用弁償は、水火災又は警戒、訓練等のために出動した回数により、年2回支給する。
(報酬支給の始期及び終期)
第7条 新たに団員となった者の報酬は、任命の日の属する月から月割計算により支給する。ただし、退職した日に属する月に再び消防団員となった者については、その翌月から支給する。
2 退職又は死亡した団員の報酬は、当月分までを月割計算により支給する。
(消防車両の出動時における遵守事項)
第8条 消防車両が、水火災その他出動する場合、又は出動したときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 消防車両が水火災現場に出動するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の定める交通法規に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引き揚げの際の警戒信号は、鐘又は警笛に限るものとする。
(2) 消防車両に乗車する責任者は、機関担当者の隣席に乗車すること。
(3) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故を防止するため警戒信号を用いること。
(4) 団員及び消防職員以外の者を、消防車両に乗車させないこと。
(5) 消防車両は、一列縦隊で安全を保って走行すること。
(6) 前行消防車両の追越信号のある場合を除くほか、走行中の追越しはしないこと。
(区域外の出動)
第9条 消防団は、団長の許可を受けないで町の区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、管轄区域が確認しがたい場合の出動については、この限りでない。
(災害現場における活動)
第10条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度にとどめて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。
(指揮者の遵守事項)
第11条 水火災その他の災害の現場に出動した指揮者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 消防作業中は適切な判断と敢然とした決意をもって団員の活動を指揮監督すること。
(2) 常に自己の指揮下にある団員を掌握し、情況の変化に即応した体制がとれるように努めること。
(3) 所属団員の安全に十分な措置をとること。
(4) 残火鎮滅に当たってはよく調査して再燃によって危険を及ぼすことのないように努めること。
(団員の遵守事項)
第12条 消防団員が水火災その他の災害の現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 団長の指揮のもとに行動すること。
(2) 防災作業は、真剣に行うこと。
(3) 放水口数は最大限度に使用し消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び濡損を最小限度に止めること。
(4) 各班は、相互に連絡協調すること。
(死体発見の場合の措置)
第13条 水火災その他の災害の現場において死体を発見したときは、指揮者は町長に報告するとともに、警察職員又は検視員が到着するまで、その現場を保存しなければならない。
(放火の疑いのある場合の措置)
第14条 放火の疑いのある場合は、指揮者は、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 直ちに町長及び警察職員に通報すること。
(2) 現場保存に努めること。
(3) 事件は慎重に取扱うとともに、公表は差し控えること。
(機械器具及び資材等の管理)
第15条 消防団の機械器具その他の備品及び資材等は、団長が管理する。
2 機械器具、備品及び資材を破損又は亡失したときは、その事由を明確にして町長に報告しなければならない。
(教養及び訓練)
第16条 団長は、団員の品位の向上及び消防技能の錬磨に努め、訓練を行わなければならない。
(簿冊の整備)
第17条 町長は、消防団に関する次の簿冊を備え、常に整備しておかなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 沿革誌
(3) 出場点検簿
(4) 日誌
(5) 設備資材台帳
(6) 地理水利要覧
(7) 支出内訳簿
(8) 手当受払簿
(9) 給与品・貸与品台帳
(10) 消防法規例規綴
(11) その他必要と認める簿冊
(表彰)
第18条 町長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たって、その功労が特に顕著である場合は、これを表彰することができる。
2 前項の規定により団員を表彰する場合は、団長が行うことができる。
(表彰の種別)
第19条 表彰は、表彰状又は賞状及び記念品を授与して行う。
2 表彰状は、団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団、部並びに班に対してこれを授与する。
(感謝状の贈呈)
第20条 町長は、次の各号のいずれかに該当する事項につき、その功績顕著な者又は団体に対し感謝状及び記念品を贈呈することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 設備強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 火災その他の災害時における警戒、防ぎょ、救助に関し消防団への協力
(表彰期日)
第21条 表彰は、毎年1回定期に行う。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。
(服制)
第22条 消防団の服制については、消防庁の定める基準による。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
分団名 | 管轄区域 |
第1分団 | 大字村田の区域 |
第2分団 | 大字沼辺・大字関場・大字沼田の区域 |
第3分団 | 大字菅生の区域 |
第4分団 | 大字足立の区域 |
第5分団 | 大字小泉・大字薄木の区域 |