○村田町特別定額給付金事業実施要綱

令和2年4月30日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策において、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の非常事態宣言の下、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うことを目的として実施する特別定額給付金事業(以下「給付事業」)という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 特別定額給付金の給付対象者(以下「給付対象者」という。)は、令和2年4月27日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を削除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて町の住民基本台帳に記録されることとなったもの及び基準日以前に出生した戸籍を有しない者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、住民基本台帳に記録されている者に準ずるものとして町長が認めるものを含む。)とする。

(給付額)

第3条 特別定額給付金の給付額は、給付対象者1人につき10万円とする。

(申請・受給権者)

第4条 特別定額給付金の申請・受給権者(以下「申請・受給権者」という。)は、その者の属する世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯主になった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者(世帯主及び世帯員をいう。以下同じ。)のうちから選ばれた者)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、申請・受給権者とする。

(1) 配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。)又は婦人保護施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族など、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)(以下「DV等避難者」という。)及びその同伴者であって、基準日において居住地に住民票を移していない者が、次に掲げるからまでの要件のいずれかを満たしている旨を町に申し出た当該DV等避難者

 その配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。

 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体も含む。)が発行した確認書を含む。また、親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所より発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。

 基準日の翌日以降に住民票が町へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。

(2) 次に掲げるからまでのいずれかに該当する児童等(児童(基準日時点で満18歳に満たない者(平成14年4月28日以降に生まれた者)をいう。以下同じ。)及び児童以外の者(児童以外の基準日において、原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を超えて在学している場合を含む。))をいう。以下同じ。)(以下「施設入所等児童等」という。)であって、基準日において、当該施設入所等児童等が入所等している施設等の所在地にその住民票を移していない者

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により同法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法に規定する里親に委託されている児童等(保護者(児童福祉法に規定する里親に規定する保護者をいう。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上の理由により家庭において養育することが一時的に困難となったことに伴い、2か月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について(平成29年3月31日付雇児発第0331第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)」により、委託されているものに限る。)

 児童福祉法の規定により障害児入所給付費の支給を受けて若しくは同法の規定により入所措置が採られて同法に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法の規定により同法に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法の規定により入所措置が採られて同法に規定する乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童等(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者並びに2か月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所若しくは指定発達支援医療機関への入院又は保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2か月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業の実施について」により、入所又は入院している者に限る。)

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定により障害者総合支援法に規定する介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定により入所措置が採られて、障害者支援施設(障害者総合支援法に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童のみで構成する世帯に属している者に限る。)

 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設、更生施設、若しくは日常生活支援住居施設に入所し、又は売春防止法(昭和31年法律第118号)に規定する婦人保護施設に入所している児童等(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託されている者を除き、児童等で構成する世帯に属している者に限る。)

 児童福祉法の規定により同法に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2か月以内の期間を定めて行われる入居をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」により、入居している者に限る。)

 児童福祉法の規定により同法に規定する母子生活支援施設に入所している児童等(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(3) 次に掲げる又はのいずれかに該当する者(以下「措置入所等障害者・高齢者」という。)であって、基準日において、当該措置入所等障害者・高齢者が入所等している施設等の所在地にその住民票を移していない者

 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者をいう。)のうち、養護者(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法第9条第2項の規定による入所又は入居(以下「入所等」という。)の措置が採られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

 高齢者(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第1項に規定する高齢者をいう。)のうち、養護者(同条第2項に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法第9条第2項の規定による入所等の措置が採られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

(4) 居住が安定していないいわゆるホームレスの方や事実上ネットカフェに寝泊まりしている方であって、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない者について、基準日の翌日以降、町において住民基本台帳に記録された者

(5) 現に住民基本台帳に記録されていない者であって、自己又はその未成年の子等が無戸籍であると町に申し出た者について、法務局において無戸籍者として把握していることの証明を受けた町長が相当と認めたとき。

(給付対象者リスト)

第5条 町は給付事業の実施に当たり、給付対象者の住民基本台帳における氏名・住所等を掲載した給付対象者リスト(以下「リスト」という。)を作成し、これに基づき給付を行う。

2 町は、リストに基づき、給付対象者の申請受付状況、振込口座の情報、給付決定状況等の管理等を行うものとする。

(申請受付等)

第6条 特別定額給付金に係る町の給付申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに町長が別に定める。

2 給付申請期限は、前項の規定により定められた給付申請受付開始日のうち次条第2項第1号で定める日から起算して3月以内とし、町長が別に定める。

(申請及び給付の方式)

第7条 町は、リストに基づき、申請・受給権者に対し、特別定額給付金申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を送付する。

2 申請・受給権者による申請及び町による給付は、次の各号の方式のいずれかにより行う。この場合、第4号に掲げる申請方式は、申請・受給権者が、金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に住んでいる場合等、第1号から第3号までの方式による給付が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 郵送申請方式 申請・受給権者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請・受給権者から通知された金融口座に振り込む方式

(2) オンライン申請方式 マイナンバーカードを所持している申請・受給権者がマイナポータル上で電子申請し、町が申請・受給権者から通知された金融口座に振り込む方式

(3) 窓口申請方式 申請・受給権者が申請書を町の窓口(総務課)に提出し、町が申請・受給権者から通知された金融口座に振り込む方式

(4) 窓口現金受領方式 申請・受給権者が申請書を町の窓口(総務課)に提出し、町が当該窓口で現金により給付する方式

3 申請・受給権者は、特別定額給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は掲示すること等により、申請・受給権者本人による申請であることを証するものとする。

(代理による申請)

第8条 申請・受給権者に代わり、代理人として前条の申請を行うことのできる者は、原則として次に掲げる者に限るものとする。

(1) 基準日時点での申請・受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人等をいう。)

(3) 親族その他の平素から申請・受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者

(4) 申請・受給権者本人による申請・受給が困難な場合で、かつ代理が当該受給対象者のためであると認められる場合で町長が特に認める者

2 代理人が特別定額給付金の給付の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出するものとする。また、この場合、町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

3 町は、代理人が第1項第1号の者にあっては、リストにより、また同項第2号から第4号の者にあっては、町長が別に定める方法により、代理関係を確認するものとする。

4 町は、代理人の本人確認ができなかった場合、又は申請・受給権者との間の代理関係を確認できなかった場合は、基本的には申請を受付けないものとする。

(給付決定及び給付)

第9条 町長は、前2条の規定により提出された申請書を受け取った場合には、速やかに内容を確認の上、給付を決定し、特別定額給付金決定通知書(様式第2号)により、申請・受給権者へ通知するものとする。

2 前項の規定により、給付決定を行ったときは、当該申請・受給権者(その代理人を含む。)に対し特別定額給付金を給付するものとする。

(住民への周知)

第10条 町は、給付事業の実施に当たり、給付対象者及び申請・受給権者の要件、申請の方法、申請受付開始日等について、広報その他の方法により住民への周知に努めるものとする。

(申請がなかった場合等の取扱い)

第11条 町が第7条第1項の規定に基づく申請書等の文書の送付を行い、また、第10条の規定に基づき、周知を行ったにもかかわらず、申請・受給権者から申請期限までに第7条第2項による申請が行われなかった場合、申請・受給権者が特別定額給付金の受給を辞退したものとみなすものとする。

2 町が第9条に基づき、給付の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等、申請・受給権者の責に帰すべき事由により給付ができなかった場合、町が確認等に努めた上でなお補正等が行われなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなすものとする。

(不正利得の取扱い)

第12条 町長は、偽りその他不正の手段により特別定額給付金の給付を受けた者があるときは、既に給付を受けた特別定額給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 特別定額給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、給付事業の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月30日から施行する。

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村田町特別定額給付金事業実施要綱

令和2年4月30日 訓令第20号

(令和2年4月30日施行)