○村田町新型コロナウイルス感染拡大防止協力金交付要綱
令和2年5月15日
告示第46号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染拡大防止のために施設の使用を停止した事業者等に対して協力金を交付することにより、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するとともに、国民生活及び国民経済の混乱を回避することを目的とする。
2 協力金の交付等に関しては、村田町補助金等交付規則(平成15年村田町規則第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(以下「協力金」という。)の交付対象者は、次の各号のいずれか一以上の要件を満たす者とする。
(1) 事業者(大企業(中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第2条第2項に規定する大企業者をいう。)を除く。以下同じ。)が、宮城県の要請又は協力依頼に基づいて、令和2年4月25日から同年5月6日まで(以下「協力要請期間」という。)の全ての日において、町内に保有する全ての施設(別表に掲げるものに限る。)の使用停止(以下「休業対応」という。)をしたとき。
(2) 飲食業を営む事業者(午後8時以降に営業を行っている者に限る。)が、宮城県の協力依頼に基づいて、協力要請期間中の全ての日において、町内に保有する全ての店舗につき、午後8時から翌日午前5時まで店内での飲食を伴う営業を行わない対応(以下「営業時間短縮対応」という。)を実施し、かつ、午後7時から翌日午前5時まで店内で酒類の提供を行わない対応(以下「酒類提供時間短縮対応」という。)を実施したとき。
(3) 飲食業を営む事業者(午後7時以降に店内で酒類の提供を行っている者に限る。)が、宮城県の協力依頼に基づいて、協力要請期間中の全ての日において、町内に保有する全ての店舗につき、酒類提供時間短縮対応を実施し、かつ、営業時間短縮対応を実施したとき。
2 前項の規定にかかわらず、事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当する者は、協力金の交付対象としない。
(協力金の額)
第3条 協力金の額は、申請1件につき30万円とする。
2 協力金の支給は、1事業者当たり1回限りとする。
(交付申請)
第4条 協力金の交付を受けようとする者は、新型コロナウイルス感染拡大防止協力金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 協力要請期間以前の営業実態が確認できる書類として、次に掲げるいずれかの書類の写し
ア 申請者が保有する直近の法人税申告書又は所得税確定申告書(電子申告の場合はこれに代るもの。)
イ 申請者が保有する法人設立届出書又は開業届
ウ 直近の法人税、法人県民税又は法人町民税の領収書若しくは県民税又は町民税の領収書及び帳簿又は営業日誌等の事業実態を証する書類として町長が適当と認めたもの
(2) 業種に係る営業に必要な許可(飲食店営業許可や酒類販売免許)等を取得していることが確認できる書類の写し
(3) 協力要請期間における休業対応、営業時間短縮対応及び酒類提供時間短縮対応の実施状況が確認できる書類として、次に掲げるいずれかの書類の写し
ア 帳簿
イ 休業対応、営業時間短縮対応又は酒類提供時間短縮対応の内容を告知するチラシ・ポスター
ウ その他、町長が適当と認めたもの
(4) 誓約書(様式第2号)
(5) 運転免許証、旅券又は個人番号カード等の官公署が発行する本人確認書類(事業者が法人の場合は当該法人の代表者のもの、個人事業者の場合は当該個人のもの)の写し
(6) 振込先口座及び口座名義がわかる通帳等の写し
(7) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請は、令和2年8月31日までに行わなければならない。
2 町長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。
(協力金の返還)
第6条 町長は、協力金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定を取り消すことができる。
(2) 第2条第2項の規定に該当していたことが明らかになったとき。
(3) 第4条の規定により提出された交付申請書及び添付書類の内容に虚偽があったとき。
(4) 第5条第2項の規定により付した条件に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により協力金の交付決定を取り消した場合において、既に協力金の全部又は一部が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、適当な期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(報告及び検査)
第7条 町長は、必要があると認めた場合には、休業対応、営業時間短縮対応又は酒類提供時間短縮対応の状況を確認するため、協力金の交付決定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は立入検査を行うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年5月15日から施行し、令和2年4月25日から適用する。
附則(令和3年12月24日告示第76号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
A 遊興施設等 | 1 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー、パブなど |
2 公衆浴場(個室付き浴場業に係るものを含む。)、性風俗店 | |
3 ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス | |
4 その他の遊興施設(休業要請の対象となっているものに限る。) | |
B 大学・学習塾等 | 5 大学、専門学校、専修学校、各種学校、語学学校等 |
6 自動車教習所 | |
7 学習塾 | |
8 音楽教室、生け花教室、茶道教室、書道教室、絵画教室、そろばん教室、英会話教室 | |
9 その他の習い事(休業要請の対象となっているものに限る。) | |
C 文教施設 | 10 幼稚園、小学校、中学校、高等学校等 |
D 運動・遊技施設等 | 11 パチンコ店 |
12 ゲームセンター、マージャン店 | |
13 テーマパーク、遊園地 | |
14 体育館、水泳場、ボウリング場 | |
15 その他の運動・遊戯施設(休業要請の対象となっているものに限る。) | |
E 劇場等 | 16 劇場、映画館、プラネタリウム |
F 集会・展示施設 | 17 集会場、公会堂 |
18 展示場(住宅展示場を除く。) | |
19 貸会議室、文化会館、多目的ホール | |
G 博物館・ホテル等 | 20 博物館、美術館、図書館、水族館、動物園、植物園等 |
21 ホテル、旅館 | |
22 簡易宿所、下宿、民泊 | |
23 その他の文化施設(休業要請の対象になっているものに限る。) | |
H 商業施設 | 24 百貨店、マーケット(生活必需品売場以外) |
25 ペットショップ、トリミング | |
26 玩具屋、模型屋 | |
27 DVD/ビデオショップ(レンタルを含む。) | |
28 アウトドア用品店、釣具店、スポーツグッズ店 | |
29 旅行代理店(店舗)、土産物店 | |
30 ネイルサロン、まつげエクステンション、リラクゼーションサロン、エステ等 | |
31 スーパー銭湯、岩盤浴、サウナ、日帰り入浴施設 | |
32 写真屋、フォトスタジオ | |
33 美術品販売、似顔絵書き販売 | |
34 その他の商業施設(休業要請の対象となっているものに限る。) |
(令3告示76・一部改正)
(令3告示76・一部改正)