○村田町財政健全化推進委員会設置要綱
令和2年4月27日
告示第42号
(設置)
第1条 村田町が策定及び推進する財政健全化に関する重要事項の助言及び検討をするため、村田町財政健全化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 財政健全化計画等の策定に関すること。
(2) その他課題の整理及び処理策に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、委員6人以内で組織し、委員は、学識経験者等のうちから、町長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。
2 補欠による任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会の会議は、町長が招集し、その議長となる。
2 委員は会議に出席できないときは、書面等により助言することができる。
(意見の聴取等)
第6条 委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴取し、又は資料の提供を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、財政健全化推進室において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月28日から施行する。