○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による国民健康保険税の減免に関する条例

令和2年6月25日

条例第16号

(趣旨)

第1条 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の影響により収入が減少したこと等による国民健康保険税の納税義務のある者(以下「納税義務者」という。)に対する国民健康保険税の軽減又は免除(以下「減免」という。)については、この条例の定めるところによる。

(国民健康保険税の減免)

第2条 国民健康保険税の納税義務者が、感染症の影響により次の各号のいずれかに該当することとなったときは、令和元年度分から令和4年度分の国民健康保険税(令和2年2月1日から令和6年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている国民健康保険税)について、当該区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該国民健康保険税額から減免する。

(1) 感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 全部

(2) 感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のからまでの全てに該当する世帯 別表第1に掲げる減免対象の国民健康保険税額に、別表第2の左欄に掲げる世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ同表の右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額

 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

2 前項各号のいずれにも該当する場合は、減免の額が大きいものを適用する。

3 施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度の対象となる者については、前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該国民健康保険税の軽減を行うこととし、第2条第1項第2号の規定による給与収入の減少に伴う国民健康保険税の減免は行わない。非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、国民健康保険税の減免を行う必要がある場合には、次の各号により合計所得金額を算定する。

(1) 別表第1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。

(2) 別表第2の左欄の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。

(令3条例20・令4条例17・令5条例15・一部改正)

(減免の申請)

第3条 前条の規定により国民健康保険税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書を町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

(減免の決定及び通知)

第4条 町長は、国民健康保険税減免申請書を受理したときは、申請内容を審査の上減免の可否を決定し、国民健康保険税減免決定通知書により通知する。

(減免の取消し)

第5条 町長は、偽りの申請その他不正の行為等により国民健康保険税の減免を受けた者に対しては、直ちに当該減免を取り消すものとする。

2 前項の規定により減免の決定を取り消された者は、減免により支払を免れた額を町長が指定する期日までに返還しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年3月31日条例第20号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による国民健康保険税の減免に関する条例の規定は、令和4年度分の国民健康保険税から適用し、令和3年度までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

減免対象の国民健康保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

別表第2(第2条関係)

世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

備考 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、減免対象の国民健康保険税額の全部を減免する。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による国民健康保険税の減免に関す…

令和2年6月25日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和2年6月25日 条例第16号
令和3年3月31日 条例第20号
令和4年3月31日 条例第17号
令和5年3月31日 条例第15号