○村田町ほ場整備事業推進室設置規程

平成30年3月30日

訓令第10号

(設置)

第1条 村田町行政組織規則(平成18年村田町規則第4号。以下「行政組織規則」という。)第8条の規定に基づき、農林課に村田町ほ場整備事業推進室(以下「推進室」という。)を設置する。

(分掌事務)

第2条 推進室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) ほ場整備事業の推進に関すること。

(2) 農地集積に関すること。

(職及び職務)

第3条 推進室に室長、総括主査、主任主査及び主査を置くことができる。

2 前項に定める職の職務は、次のとおりとする。

(1) 室長 上司の命を受け、推進室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 総括主査 上司の命を受け、推進室の事務を総括整理する。

(3) 主任主査 上司の命を受け、推進室の事務を執行管理する。

(4) 主査 上司の命を受け、推進室の事務を処理する。

3 第1項に掲げる職のほか必要と認めるときは、行政組織規則第25条第2項第3項及び第4項に定める職を置き、その職務はそれぞれ当該各項に規定する職務とする。

(雑則)

第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

村田町ほ場整備事業推進室設置規程

平成30年3月30日 訓令第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成30年3月30日 訓令第10号