○村田町ほ場整備事業推進室設置規程
平成30年3月30日
訓令第10号
(設置)
第1条 村田町行政組織規則(平成18年村田町規則第4号。以下「行政組織規則」という。)第8条の規定に基づき、農林課に村田町ほ場整備事業推進室(以下「推進室」という。)を設置する。
(分掌事務)
第2条 推進室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) ほ場整備事業の推進に関すること。
(2) 農地集積に関すること。
(職及び職務)
第3条 推進室に室長、総括主査、主任主査及び主査を置くことができる。
2 前項に定める職の職務は、次のとおりとする。
(1) 室長 上司の命を受け、推進室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 総括主査 上司の命を受け、推進室の事務を総括整理する。
(3) 主任主査 上司の命を受け、推進室の事務を執行管理する。
(4) 主査 上司の命を受け、推進室の事務を処理する。
3 第1項に掲げる職のほか必要と認めるときは、行政組織規則第25条第2項、第3項及び第4項に定める職を置き、その職務はそれぞれ当該各項に規定する職務とする。
(雑則)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。