○村田町新型コロナウイルス感染症対策本部設置要綱

令和2年2月19日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を可能な限り抑制し、町民の生活及び経済に及ぼす影響が最小になるようにするため、新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「対策本部」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 対策本部は、次の事項を所掌する。

(1) 新型コロナウイルス感染症対策の総括に関すること。

(2) 新型コロナウイルス感染症に対応した体制整備に関すること。

(3) 新型コロナウイルス感染症に関する発生状況等の情報収集及び情報提供に関すること。

(4) 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関すること。

(5) 国、県、他市町村、関係機関等との連絡調整に関すること。

(6) 町民、関係機関等への情報発信及び対応状況の把握に関すること。

(7) その他新型コロナウイルス感染症対策に関し必要な事項。

(組織)

第3条 対策本部の本部長(以下「本部長」という。)は町長とし、対策本部の事務を総括し、対策本部の職員を指揮監督する。

2 対策本部の副本部長は副町長及び教育長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 対策本部の本部員(以下「本部員」という。)村田町経営会議等の設置及び運営に関する規程(平成23年村田町訓令第10号)第7条に規定する庁議を構成する者をもって充て、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。

(会議)

第4条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ対策本部の会議(以下「会議」という。)を招集する。

2 本部長が必要と認めたときは、国の職員その他町の職員以外の者に対し会議への出席を認め、意見を求めることができる。

(部)

第5条 本部長は、必要と認めるときは対策本部に部を置くことができる。

2 部に属するべき本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(庶務)

第6条 対策本部の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、令和2年2月19日から施行する。

村田町新型コロナウイルス感染症対策本部設置要綱

令和2年2月19日 訓令第6号

(令和2年2月19日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年2月19日 訓令第6号