○村田町交通安全指導業務の委託に関する事務取扱要綱
令和2年2月14日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民の交通安全の確保、交通秩序の保持及び交通事故の防止を目的とした街頭指導等の業務(以下「交通安全指導等業務」という。)を委託することについて、必要な事項を定めるものとする。
(業務の内容)
第2条 委託する交通安全指導等業務の主な内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町内小学校及び中学校の児童生徒の登下校時における街頭指導
(2) 町内幼稚園、保育所、小学校又は中学校からの依頼に基づく交通安全教室への対応
(3) 町等が開催する各種行事、イベントにおける交通整理
(4) 町、警察機関又は交通安全関係団体が実施する交通安全運動への参加協力
(5) 災害や交通事故発生時等における交通整理
(6) その他、町民の交通安全の確保に関し必要と思われる業務
(委託先)
第3条 交通安全指導等業務は、次に掲げる要件の全てを満たす者に対し委託するものとする。
(1) 満年齢20歳以上の者であること。
(2) 人格高潔、身体強健の者であって、交通法規に通じ、かつ、指導力を有する者であること。
(委託契約の締結)
第4条 交通安全指導等業務を委託するときは、契約書を作成し、受託する者(以下「受託者」という。)と契約を締結するものとする。
2 前項の契約書には、関係法令の規定及び村田町財務規則(平成9年村田町規則第19号)により記載することとされている内容を記載するほか、この要綱の規定により必要事項を記載するものとする。
(委託期間)
第5条 交通安全指導等業務の委託期間は、前条第1項に規定する契約の締結日から、その日の属する年度の末日までとする。
(隊の組織、階級)
第6条 受託者には、他の受託者と共に村田町交通安全指導隊(以下「指導隊」という。)を組織することを求めるものとする。
2 指導隊を次の4つの分隊に編成し、受託者にはいずれかの分隊に属するよう求めるものとする。
(1) 第1分隊 大字村田の範囲内
(2) 第2分隊 大字沼辺、大字関場及び大字沼田の範囲内
(3) 第3分隊 大字小泉、大字薄木の範囲内
(4) 第4分隊 大字足立、大字菅生の範囲内
3 指導隊に隊長1名、副隊長2名、分隊長4名を置き、それぞれ次に掲げる業務を第2条に規定する業務の他に行うよう求めるものとする。
(1) 隊長
ア 指導隊を統括すること。
イ 他の全ての受託者の業務遂行状況を確認し、出動伝票を町に対し提出すること。
ウ 他の全ての受託者間の業務遂行に関する調整を行うこと。
エ 他の全ての受託者に対し、業務遂行上の指導助言を行うこと。
(2) 副隊長
ア 隊長を補佐すること。
イ 隊長及び副隊長以外の他の受託者の業務遂行状況を確認すること。
ウ 隊長及び副隊長以外の他の受託者に対し、業務遂行上の指導助言を行うこと。
(3) 分隊長
ア 各分隊を統括すること。
イ 隊長、副隊長及び分隊長以外の他の受託者の業務遂行状況を確認し、出動伝票を副隊長を経由して隊長へ提出すること。
ウ 隊長、副隊長及び分隊長以外の他の受託者に対し、業務遂行上の指導助言を行うこと。
(委託料)
第7条 交通安全指導等業務の委託料は表に定める金額とする。
区分 | 基本額 | 変動分(実働1回につき) | ||
水火災等の災害時及び要請による派遣 | 警戒、訓練、会議、その他 | |||
4時間超え | 4時間以下 | |||
隊長 | 82,700円 | 8,000円 | 4,000円 | 2,000円 |
副隊長 | 70,400円 | 8,000円 | 4,000円 | 2,000円 |
分隊長 | 65,500円 | 8,000円 | 4,000円 | 2,000円 |
隊員 | 37,500円 | 8,000円 | 4,000円 | 2,000円 |
2 前項の表に定めるもののほか、諸経費分として必要となる金額を基本額に加算して委託料を定めるものとする。
3 第1項の表に定める委託料のうち、基本額については業務完了後に、変動分については、4月から9月までの実施分を上半期分として10月に、10月から3月までの実施分を下半期分として4月に受託者に支払うものとする。
(令4訓令7・令6訓令2・令6訓令12・一部改正)
(制服等の貸与)
第8条 受託者には、別表に定める制服等を貸与する。
(遵守事項)
第9条 契約書には、受託者に遵守させる事項として、以下に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 自ら交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。
(2) 交通整理及び指導に当たっては、常に言動を慎み誠意をもって当たること。
(3) 交通整理及び指導に当たっては、警察官の権限を侵すようなまぎらわしい行為をしないこと。
(4) 受託業務の遂行に際して知り得た秘密又は個人の人格を傷つけるようなことを他に漏らしてはならないこと。この場合において、契約期間終了後も同様であること。
(5) 受託業務の遂行に関し金品又は供応接待の授受若しくはこれを請求しないこと。
(6) 業務を実施するときには、貸与する制服を着用すること。
(7) 貸与された物品は大切に保管し、かつ、受託業務の遂行以外の目的に使用し、又は他に貸与しないこと。
(8) 委託期間が終了した場合、又は契約が解除された場合は、貸与品を返納すること。
(9) 受託者の過失により貸与品をき損又は紛失したときは、その弁償の責めを負わなければならないこと。
(事務手続)
第10条 交通安全指導等業務の委託に際し、受託者には以下の事務手続きを行うことを求めるものとする。
(1) 委託料のうち変動分の実働回数確認のため、出動伝票を隊長、副隊長及び分隊長の確認を受けた後に町へ提出すること。
(2) 業務実施報告書及び請求書を、上半期実施分を10月に、下半期実施分を4月に、町へ提出すること。
(契約の解除)
第11条 契約書には、契約解除条項として、受託者が次の各号のいずれかに該当したときは、契約期間中であっても町が直ちに契約を解除できることを規定するものとする。
(1) 心身の故障のため交通安全指導等業務を行うことができないと認められるとき。
(2) 交通法規に違反したとき。
(3) 契約書の条項に違反したとき。
(4) 交通安全指導等業務を全く行わないなど、業務を怠ったと認められるとき。
(5) その他、契約の履行が不可能であると明らかに認められるとき。
2 心身の故障又は疾病による体調不良等の理由から、契約の履行が難しい場合は、受託者からの申出により、町と協議の上、契約期間中であっても契約の解除を行うことができるものとする。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月13日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月12日訓令第12号)
この訓令は、令和6年6月12日から施行し、改正後の第7条第1項の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表(第8条関係)
品目 | 員数 |
夏制服上下衣 | 1着 |
冬制服上下衣 | 1着 |
夏帽子 | 1個 |
冬帽子 | 1個 |
白バンド | 1本 |
ネクタイ | 1本 |
警笛吊ひも | 1式 |
腕章 | 1個 |
へルメット | 1個 |
夜光チョッキ | 1着 |
階級章 | 1個 |
雨衣上下 | 1組 |
盛夏ズボン | 1着 |
白手袋 | 1足 |
防寒外套 | 1着 |
指揮棒 | 1本 |
夜間指揮棒 | 1本 |
盛夏シャツ長袖 | 1着 |
盛夏シャツ短袖 | 1着 |
短靴 | 1足 |