○村田町老人ホーム入所判定委員会条例

令和2年3月19日

条例第2号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号及び第2号の規定による老人ホームへの入所措置の適正な実施を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、村田町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、答申する。

(1) 老人ホームへの入所措置の要否

(2) 被措置者に係る継続措置又は措置の変更の要否

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 医師

(2) 精神科医師

(3) 老人福祉施設職員

(4) 町の職員

(5) 前4号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長)

第5条 委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。

4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いたあとも、同様とする。

(委員の報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年村田町条例第21号)による。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

村田町老人ホーム入所判定委員会条例

令和2年3月19日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和2年3月19日 条例第2号