○村田町老人ホーム入所判定委員会条例
令和2年3月19日
条例第2号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号及び第2号の規定による老人ホームへの入所措置の適正な実施を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、村田町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、答申する。
(1) 老人ホームへの入所措置の要否
(2) 被措置者に係る継続措置又は措置の変更の要否
(組織)
第3条 委員会は、委員6人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 医師
(2) 精神科医師
(3) 老人福祉施設職員
(4) 町の職員
(5) 前4号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(委員長)
第5条 委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いたあとも、同様とする。
(委員の報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年村田町条例第21号)による。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。