○村田町職員の給与の特例に関する条例

令和2年3月19日

条例第1号

(職員の給料の特例)

第1条 村田町職員の給与に関する条例(昭和32年村田町条例第13号。以下「給与条例」という。)第4条第1項第1号の行政職給料表の適用を受ける職員の給料は、令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)に係るものに限り、給与条例第4条及び第5条の規定により定められる額(以下この条において「給料基礎額」という。)から給料基礎額に100分の3を乗じて得た額を減じて支給する。ただし、手当の額、勤務時間1時間当たりの給与額(給与条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出基礎となる場合を除く。)の算出の基礎となる給料月額は、給料基礎額とする。

(令3条例5・一部改正)

(職員の管理職手当の特例)

第2条 特例期間に係る給与条例第9条の規定による管理職手当の額は、同条の規定による額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じて支給する。

(企業職員の給料の特例)

第3条 村田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年村田町条例第14号。以下「企業職員給与条例」という。)第3条の規定による給料表(村田町企業職員の給与に関する規程(平成9年村田町訓令第12号)第2条の企業職給料表)の適用を受ける職員の給料は、特例期間に係るものに限り、企業職員給与条例第3条の規定による給料表により定められた額(以下この条において「給料基礎額」という。)から給料基礎額に100分の3を乗じて得た額を減じて支給する。ただし、手当の額、勤務時間1時間当たりの給与額(企業職員給与条例第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出基礎となる場合を除く。)の算出の基礎となる給料月額は、給料基礎額とする。

(企業職員の管理職手当の特例)

第4条 特例期間に係る企業職員給与条例第4条の規定による管理職手当の額は、同条の規定による額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じて支給する。

(端数計算)

第5条 この条例の規定により給料及び管理職手当の支給に当たって減ずるとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

村田町職員の給与の特例に関する条例

令和2年3月19日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年3月19日 条例第1号
令和3年3月15日 条例第5号