○村田町生活扶助世帯に対する水洗便所設置費補助要綱

令和元年12月6日

企管告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、生活扶助世帯の所有する建築物のくみ取り便所を水洗便所に改造設置することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象)

第2条 水洗便所設置費の補助対象となる「生活扶助世帯」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の生活扶助を受けている世帯で、下水道の処理区域内の建築物に設けられているくみ取り便所を水洗便所に改造を必要とする者とする。

(補助事業の実施方法)

第3条 水洗便所設置事業は、生活扶助世帯の依頼に基づき町が当該世帯に代行して工事を発注し、当該工事が完成したときは、当該工事を行った者にその設置に要した費用を支払うものとする。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助対象者が、補助事業の適用を受けようとするときは、水洗便所設置費補助金交付申請書(様式第1号)を水道事業等管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第5条 管理者は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

2 前項の規定により補助事業として決定したときは、水洗便所設置費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請人に通知するものとする。

(引渡し)

第6条 工事の完了検査が終了したときは、受渡書(様式第3号)により申請人に引き渡するものとし、申請人は、管理者に引受書(様式第4号)を提出するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日企管告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令3企管告示1・一部改正)

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(令3企管告示1・一部改正)

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村田町生活扶助世帯に対する水洗便所設置費補助要綱

令和元年12月6日 企業管理告示第2号

(令和4年4月1日施行)