○村田町排水設備等工事業者に関する規程
令和元年12月6日
企管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、村田町下水道条例(昭和63年村田町条例第28号)第7条及び村田町農業集落排水処理施設条例(平成8年村田町条例第7号)第9条の規定に基づき、村田町排水設備等工事業者(以下「公認業者」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 公認業者とは、排水設備等の設置義務者から委託を受け、その申請に必要な一切の手続を行い、工事を施行することを業とするもので水道事業等管理者(以下「管理者」という。)の指定を受けた者をいう。
(公認業者の資格要件)
第3条 公認業者として指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 県内に排水設備等工事を行う店舗若しくは営業所等(以下「店舗等」という。)を有する者
(2) 工事担当者として本町に登録をした排水設備等工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)1人以上を専属に常置する者
(3) 排水設備等工事に必要な設備及び機器を有し、配管工を常置している者
(4) 次の各号のいずれにも該当しないこと。
ア 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 公認業者が、第10条の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合
エ 責任技術者が、第18条の規定により登録を取り消されてから2年を経過していない場合
オ 指定を受けようとする者が、その業務に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
(5) その他管理者が必要と認める要件を備えた者
(公認業者指定の申請)
第4条 公認業者の指定を受けようとする者は、排水設備等工事公認業者指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。
(1) 申請人(法人の場合は代表者)の住民票の写し、履歴書及び身元証明書(市町村が発行するもの)
(2) 法人の場合は、定款の写し及び登記事項証明書
(3) 工事経歴書(様式第2号)
(4) 従業員名簿(様式第3号)
(5) 専属する責任技術者の履歴書及び責任技術者証の写し
(6) 納税証明書(個人の場合は居住地の市町村税に、法人の場合は店舗等所在地の市町村税に未納がないことを証明するもの)及び資産証明書
(7) 所有設備機器調書(様式第4号)
(8) 配管工の資格証の写し
(9) 店舗等の写真、平面図及び付近見取図
(10) その他管理者が必要とする書類
(公認業者の指定等)
第5条 公認業者の指定は、毎年4月に行う。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、臨時に指定することができる。
3 公認業者の有効期間は、5年以内とする。
4 公認業者は、店舗等の移転、専属する責任技術者の異動その他前条の申請書及び添付書類の記載事項に重要な変更を生じたときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 指定期間中の工事経歴書(様式第2号)
(2) 納税証明書(個人の場合は居住地の市町村税に、法人の場合は店舗等所在地の市町村税に未納がないことを証明するもの)及び資産証明書
(3) 従業員名簿(様式第3号)
(4) その他管理者が必要と認める書類
(保証金)
第7条 公認業者は、第5条第2項の規定による許可を受けた日から10日以内に保証金を納めなければならない。
2 前項の保証金の額は、10万円とする。
3 公認業者は、保証金を納付した後でなければその業務を行うことができない。
4 公認業者が町に損害を及ぼしたときは、保証金を損害賠償金に充てる。
5 保証金に不足を生じた場合は、管理者の指定する期日までにこれを補てんしなければならない。
6 保証金を指定の期日までに納入しないとき、又は保証金の額に不足を生じこれを補てんしないときは、指定を取り消すことができる。
7 保証金には、利子を付さない。
8 保証金は、公認業者が廃業し、又は管理者が指定を取り消したときは返還する。
(公認業者の誠実義務)
第8条 公認業者は、次の各号に掲げる義務を負うほか、下水道に関する法令等に従い、誠実にその業務を行わなければならない。
(1) 工事又は修繕の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒否しないこと。
(2) 管理者から、村田町下水道条例施行規程(令和2年村田町企業管理規程第2号)第4条に規定する排水設備等計画確認通知書を受ける前に、工事に着手しないこと。
(3) 名義を他人に貸与したり、管理者が特に認める場合のほか、その請け負った工事を他人に請け負わせないこと。
(4) 工事が完成したときは、遅滞なく届け出て責任技術者立ち合いのうえ、町の工事検査を受けること。
(5) 検査の結果不完全と認められたときは、管理者が指定する期間内に補修すること。また、工事完成後1年以内に故障を生じた場合は、これを無償で補修すること。ただし、不可抗力若しくは使用者の故意又は過失による故障は、この限りでない。
(6) 使用人の行為については、すべて責任を負うこと。
(7) 排水設備の新設等の工事に使用する材料は、管理者が指定する規格のもので、かつ、検査に合格したものとすること。
(8) 工事は適正な工費で施工すること。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。
(9) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(1) 営業を廃止し、又は休止しようとするとき。
(2) 店舗等を移転しようとするとき。
(3) 営業権を譲渡しようするとき。
(4) 組織を変更しようとするとき。
(5) 代表者の異動があったとき。
(6) 専属の責任技術者に異動があったとき。
(指定停止及び取消し)
第10条 管理者は、公認業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を一定期間停止し、又は指定を取り消すことができる。
(1) 下水道に関する法令等に違反したとき。
(2) 第3条に規定する資格要件を欠いたとき。
(3) 第8条に規定する誠実義務に違反したとき。
(4) 正当な理由がなく、下水道に関する法令等に基づいて管理者が行う職務の執行を拒み、又は妨げたとき。
(5) 公認業者として、その信用を著しく失墜する行為があると認められるとき。
(6) 不当に高い工事費を要求し、又は受けたとき。
(7) 営業を廃止したとき、又はこれと同様の状態にあると認められるとき。
2 前項の規定により、業務の停止又は指定の取り消しを受けた者がこれによって損失を受けても、町はその責めを負わない。
(標示板等の掲示)
第11条 公認業者は、自己の店舗等の見やすい場所に標示板(様式第8号)及び工事費の標準価格表を掲げなければならない。
(公認業者の公告)
第12条 管理者は、公認業者を指定し、若しくはその指定を停止又は指定を取り消したときは、そのつど公示する。
(責任技術者の資格)
第13条 第3条第2号の規定に基づき管理者が排水設備等の工事に関し、技能を有する者として指定する責任技術者の資格は、公益社団法人宮城県建設センター(以下「県センター」という。)が実施する下水道排水設備工事責任技術者試験(以下「統一試験」という。)に合格した者とする。
(令4企管規程1・一部改正)
(登録)
第14条 統一試験に合格した者で、本町の責任技術者になろうとする者は、統一試験に合格した事を証する県センターの発行する合格証を提出するとともに、本町に備える排水設備等工事責任技術者名簿(様式第9号)に氏名、生年月日等所要事項の登録を受けなければならない。
4 責任技術者の登録有効期間は、排水設備工事責任技術者資格認定のための統一試験の合格の日から5年を経過して、最初に到来する3月31日とする。
5 責任技術者は、排水設備等工事施工の際登録証を携帯しなければならない。
6 責任技術者は、登録証の記載事項に変更があったときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。
7 次の各号に該当する者は、責任技術者となることができない。
(1) 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 責任技術者の登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から2年を経過していない者
10 更新後の有効期間は、更新の申請のあった日より最初に到来する4月1日から5年間とする。
(令4企管規程1・一部改正)
(責任技術者の兼職禁止)
第15条 責任技術者は、2以上の公認業者に所属してはならない。
(責任技術者の業務の停止又は登録の取消し)
第16条 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、その業務を一定期間停止させ、又は登録を取り消すことができる。
(1) 下水道に関する法令及びこの条例に違反したとき。
(2) 管理者が行う公共下水道の正常な運営を阻害する行為があったとき。
(3) その他責任技術者として、管理者が適格でないと認めたとき。
2 前項の処分による損失については、町は、その責めを負わない。
(帳簿閲覧及び報告)
第18条 公認業者は、管理者が必要と認める場合に帳簿その他書類について、閲覧又は報告を求められたときは、これに応じなければならない。
2 前項の規定は、下水道事業を運営するために行われ、それ以外の目的で行われることはない。
(委任)
第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日企管規程第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日企管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の村田町排水設備等工事業者に関する規程第13条及び第14条第1項に規定する統一試験を合格し、合格証を受けたものについては、改正後の第13条及び第14条第1項に規定する統一試験を合格し、合格証を受けたものとみなす。
3 この規程による改正前の村田町排水設備等工事業者に関する規程第14条第9項に規定する更新講習を受講し、修了書を受けたものについては、改正後の第14条第9項に規定する更新講習を受講し、修了書を受けたものとみなす。
(令3企管規程3・一部改正)
(令3企管規程3・一部改正)
(令3企管規程3・一部改正)
(令3企管規程3・一部改正)
(令3企管規程3・一部改正)