○村田町高齢者日常生活用具給付事業実施要綱
令和元年11月12日
訓令第9号
村田町老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成5年村田町訓令第9号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、低所得の高齢者に対し、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的として、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することについて必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、村田町(以下「町」という。)とする。
(用具の種目及び給付の対象者)
第3条 給付の対象となる用具は、別表の種目欄に掲げる用具とし、その給付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、村田町内に住所を有する65歳以上の高齢者で構成する世帯に属する者で、前年所得税が非課税の者とする。
(給付の申請)
第4条 対象者が用具の給付を受けようとする場合、村田町高齢者日常生活用具給付申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。
2 町長は、対象者から用具の給付の申請があった場合、実態調査を実施し、その必要性を検討のうえ、給付の可否を決定するものとする。
3 町長は、実態調査の結果に基づき、村田町高齢者日常生活用具給付決定(却下)通知書(様式第2号)によりその結果を対象者に通知するものとする。
(用具の給付)
第5条 町は、前条第3項の規定により給付の決定をしたときは、対象者に町が指定する用具を給付するものとする。
(給付台帳の整備)
第6条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳を整備するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月24日訓令第19号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種目 | 性能 |
電磁調理器 | 電磁による調理器であって、高齢者が容易に使用し得るものであること。 |
火災警報器 | 屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。 |
自動消火器 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること。 |
(令3訓令19・一部改正)