○令和元年台風第19号の被災者に対する村田町国民健康保険一部負担金等の免除に関する要綱

令和元年11月22日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は、令和元年台風第19号により被害を受けた村田町国民健康保険の被保険者に対して行う国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項第2号の規定による一部負担金等の免除の取扱いに関し、村田町国民健康保険条例施行規則(平成20年村田町規則第20号)の規定にかかわらず、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「一部負担金等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 法第42条第1項に規定する療養の給付に係る一部負担金

(2) 法第53条第2項第1号に規定する保険外併用療養費(食事療養・生活療養に係る部分を除く。)に係る一部負担金相当額

(3) 法第54条の2第4項に規定する訪問看護療養費に係る一部負担金相当額

(4) 法第54条の3第1項に規定する特別療養費(食事療養・生活療養に係る部分を除く。)に係る一部負担金相当額

(免除の要件)

第3条 一部負担金等の免除を受けることができる者は、村田町国民健康保険の被保険者であって、令和元年台風第19号によりその属する世帯が次の各号のいずれかの要件に該当すると認められるものとする。

(1) 住家が全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をしたもの

(2) 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったもの

(3) 主たる生計維持者が行方不明であるもの

(4) 主たる生計維持者の業務が廃止又は休止の状態にあるもの

(5) 主たる生計維持者が失職したことにより、現在、収入がない状態にあるもの

(免除期間)

第4条 一部負担金等の免除は、令和元年10月12日から令和2年9月30日までの間に免除の対象となる被保険者が受けた療養について適用するものとする。

(令2告示2・令2告示25・一部改正)

(申請等)

第5条 免除を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、村田町国民健康保険一部負担金等免除申請書(様式第1号)に免除の要件を満たすことを証明する関係書類を添付し町長に提出することにより、免除の申請を行うものとする。

(承認等)

第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請の内容を審査し、一部負担金等の免除の承認の決定をしたときは、村田町国民健康保険一部負担金等免除証明書(様式第2号。以下「免除証明書」という。)を交付するものとし、一部負担金等免除の不承認を決定したときは、村田町国民健康保険一部負担金等免除申請却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(免除証明書の提示)

第7条 前条の免除証明書の交付を受けた者(以下「免除決定者」という。)が保険医療機関等で一部負担金等の免除を受けようとするときは、被保険者証に免除証明書を添えて当該保険医療機関等に提示しなければならない。

(一部負担金等の還付)

第8条 免除決定者が保険医療機関等に対して支払った一部負担金等について還付を受けようとするときは、村田町国民健康保険一部負担金等還付申請書(様式第4号。以下「還付申請書」という。)に一部負担金等に係る領収書等、既に支払った一部負担金等の額が確認できる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の還付申請書の提出があったときは、当該申請の内容を審査して還付の可否を決定し、還付するときは、村田町国民健康保険一部負担金等還付決定通知書(様式第5号)により通知するものとし、還付しないときは、村田町国民健康保険一部負担金等還付却下通知書(様式第6号)により通知するものとする。

3 町長は、還付の決定をした免除決定者が既に保険者から高額療養費及び公費負担医療の支給を受けているときは、還付すべき一部負担金等の額から当該支給額を控除した額を還付するものとする。

(免除の取消し)

第9条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により、一部負担金等の免除を受けた者があるときは、直ちに当該一部負担金等の免除を取り消し、当該取り消しの日の前日までの間に免除により支払いを免れた額を返還させるものとする。

2 町長は、前項の規定により一部負担金等の免除を取り消したときは、村田町国民健康保険一部負担金等免除取消通知書(様式第7号)により世帯主に通知するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、免除に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月12日から適用する。

(令和2年1月28日告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日告示第25号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日告示第76号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令3告示76・一部改正)

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(令3告示76・一部改正)

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令和元年台風第19号の被災者に対する村田町国民健康保険一部負担金等の免除に関する要綱

令和元年11月22日 告示第63号

(令和4年4月1日施行)