○町長等の給与の特例に関する条例
令和元年9月27日
条例第18号
特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和41年村田町条例第52号。以下「特別職給与条例」という。)第2条の町長等の給料月額は、令和元年10月1日から令和5年8月27日までの間に係るものに限り、特別職給与条例第3条の規定にかかわらず、それらの者に対応する特別職給与条例別表第1の給料月額欄に掲げる月額(以下「基礎額」という。)から町長にあっては基礎額に100分の30を、副町長にあっては100分の20を、教育長にあっては100分の15をそれぞれ乗じて得た額を減じて得た額を支給する。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(令5条例17・旧附則・一部改正)
(令和5年6月1日から同年6月30日までの間に係る町長の給料月額の特例)
2 令和5年6月1日から同年6月30日までの間に係る町長の給料月額についてのこの条例の適用については、本則中「100分の30」とあるのは、「100分の40」とする。
(令5条例17・追加)
附則(令和5年5月16日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。