○むらたっ子応援団事業実施要綱

平成31年4月1日

教委訓令第2号

むらたっ子応援団事業実施要綱(平成25年村田町教育委員会訓令第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、子どもたちの学校教育、家庭教育及び地域教育の学びの場面において、地域住民の知識、技能等を活用する機会を拡充させ、学校、家庭及び地域が協働し、子どもたちの教育環境を充実させるとともに、地域全体で子どもを育む体制づくりを推進することを目的とする。

(事業)

第2条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 小学校、中学校、幼稚園及び保育所の学び活動の支援に関すること。

(2) 子育て・家庭教育の支援及び普及啓発に関すること。

(3) 地域における教育活動の支援に関すること。

(応援団協議会)

第3条 本事業を円滑に行うため、むらたっ子応援団協議会(以下「応援団協議会」という。)を置く。

(応援団協議会の職務)

第4条 応援団協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) むらたっ子応援団事業についての企画立案、評価及び検証に関すること。

(2) 第8条に規定する村田町地域学校協働本部の活動に関すること。

(3) その他、むらたっ子応援団事業の推進に関すること。

(応援団協議会の委員)

第5条 応援団協議会の委員は、次の各号に掲げる者をもって充て、教育委員会が委嘱する。

(1) 村田町教育委員会教育長

(2) 村田町社会教育委員長

(3) 村田町スポーツ少年団本部長

(4) 村田町文化協会長

(5) 村田町社会福祉協議会長

(6) 村田町中央公民館長

(7) 村田町小中学校父母教師会連合会長

(8) 町内学校長の代表者

(9) 子育て支援課長

(10) その他教育委員会が必要と認める者

(応援団協議会の会長及び副会長)

第6条 応援団協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は、村田町教育委員会教育長をもって充て、応援団協議会を代表し、会務を統括する。

3 会長は、応援団協議会を招集し、その議長となる。

4 副会長は、村田町中央公民館長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第7条 応援団協議会委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(地域学校協働本部)

第8条 第2条に掲げる事業を推進するため、村田町地域学校協働本部(以下「協働本部」という。)を置く。

(協働本部の組織)

第9条 協働本部は、次の各号に掲げる構成員により組織する。

(1) 町内小中学校長

(2) 町内小中学校地域連携担当

(3) 町内幼稚園長

(4) 町内幼稚園地域連携担当

(5) 保育所長

(6) 保育所地域連携担当

(7) 教育総務課担当者

(8) その他教育委員会が必要と認める者

(協働本部の本部長及び副本部長)

第10条 協働本部に、本部長及び副本部長を置く。

2 本部長及び副本部長は、本部員の互選とする。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(本部会議)

第11条 本部会議は、本部長が招集し、その議長となる。

(応援団協議会及び協働本部の庶務)

第12条 応援団協議会及び協働本部の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。

(委任)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

むらたっ子応援団事業実施要綱

平成31年4月1日 教育委員会訓令第2号

(平成31年4月1日施行)