○村田町施設等維持管理業務委託実施要綱
令和元年7月1日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が保有し、管理する施設等の除草等の維持管理業務を地域住民へ委託することにより、地域コミュニティを活性化し、地域と町の協働による維持管理を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(施設等)
第2条 町が維持管理業務を委託する施設等は、町が保有し、維持管理を行う施設で公園、道路及び河川等とする。
(委託内容)
第3条 町が維持管理業務委託する内容は、次のとおりとする。
(1) 除草作業
(2) 清掃作業
(委託料)
第4条 委託料は、委託内容に応じて、予算の範囲内で定めるものとする。
(機具の貸出)
第5条 委託内容に使用する機具等は、使用の都度、町から貸し出しを受け、使用する燃料等についても町から支給を受けるものとする。
(補償)
第6条 町は維持管理業務を委託するにあたり、全国町村会総合賠償補償保険により事故に対する補償を行うものとする。
(委託契約)
第7条 町と維持管理業務委託契約を結ぶことができるものは当該施設等を利用する団体とする。
2 町は維持管理業務委託契約を締結するにあたり受託する団体と十分な協議を行うものとする。
3 前項の委託契約は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号の規定に基づき随意契約とする。
4 維持管理業務委託契約には次の事項を記載するものとする。
(1) 維持管理業務委託する施設の名称
(2) 委託期間
(3) 委託金額及び支払方法
(4) 維持管理業務委託内容(作業方法、時期、回数等)
(5) 委託内容に使用するにあたり、町が貸し出しをする機具等
(6) ごみ等が発生した場合の処分方法
(7) 緊急時の連絡先、連絡方法等
(8) 補償内容等
(9) その他必要と認める事項
(再委託の禁止)
第8条 維持管理業務を受託した団体は、業務を自ら行うものとし、他の者にその業務を委託してはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。