○村田町民間建築物吹付けアスベスト分析調査事業補助金交付要綱
令和元年5月23日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、建築物に吹き付けられたアスベスト(以下「吹付けアスベスト」という。)の飛散による町民の健康障害を予防し、生活環境の保全を図るため、アスベストの分析調査事業を行う者に対し、予算の範囲内で村田町民間建築物吹付けアスベスト分析調査事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、村田町補助金等交付規則(平成15年村田町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 吹付けアスベスト 吹付けアスベスト及び吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1パーセントを超えるものをいう。
(2) 補助対象建築物 以下に該当する建築物をいう。
ア 町内に存する吹付けアスベストが施工されているおそれがある建築物
イ この要綱に基づく補助金又は国、県、市町村等から当該事業と同様の補助金の交付を受けていない建築物
(3) 分析調査 吹き付けられた建築材料のうち、アスベストが含有している可能性があるものに係る、アスベストの含有の有無について行う定性分析及び、含有量について行う定量分析の調査をいう。
(4) 建築物石綿含有建材調査者 建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)第2条第2項又は第3項に規定する建築物石綿含有建材調査者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の要件を満たす者とする。
(1) 補助対象建築物の所有者及び当該所有者の家族等(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族又はこれに準ずると町長が認めた者をいう。以下「所有者等」という。)
(2) 国、地方公共団体及びその他公共団体若しくはこれらの者に準ずる者以外の者であること。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、補助対象建築物の分析調査で、次に掲げる基準に適合するものとする。
(1) 分析調査は、建材中の石綿含有率の分析方法について(平成18年8月21日付け基発第0821002号厚生労働省労働基準局長通達)により示された分析方法及び建材中の石綿含有率の分析方法に係る留意事項について(平成26年3月31日付け基安化発0331第3号厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知)により示された分析方法により行うものであること。
(2) 分析調査は、建築物石綿含有建材調査者が調査を実施すること。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、前条に定める補助対象事業に要する経費とする。なお、補助対象経費は、消費税及び地方消費税に相当する額は含まないものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の額とする(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、1棟あたり25万円を上限とする。
(申請手続き)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象事業の着手前に村田町民間建築物吹付けアスベスト分析調査事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象建築物の所在地、建築物名称、用途及び分析調査箇所を示す書類
(2) 2者以上から徴収した補助対象事業に係る調査仕様書及び見積書
(3) 補助対象建築物の所有者等であることを証する書類
(4) 建築物石綿含有建材調査者であることを証する書類
(5) 吹付アスベストが施工されている恐れがある箇所の現場写真
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 町長は審査等により、交付しないと決定したものについては、村田町民間建築物吹付けアスベスト分析調査事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に対し通知するものとする。
(補助対象事業の変更、中止又は廃止)
第10条 補助対象者は、補助対象事業を変更(軽微な変更を除く。)、中止又は廃止をするときは、あらかじめ村田町民間建築物吹付けアスベスト分析調査事業(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出し承認を受けなければならない。
(1) 変更の場合は、第7条に掲げる書類等のうち、変更に係る書類等
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項に規定する軽微な変更は、事業内容の変更(当初事業目的を変更しない範囲のものに限る。)で、補助金の額に変更を生じないものとする。
(完了報告)
第11条 補助対象事業の完了に係る報告は、事業完了後30日以内又は補助金の交付決定を受けた年度の2月末日のいずれか早い日までに、村田町民間建築物吹付けアスベスト分析調査事業完了報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
(1) 分析調査結果報告書(建築物の住所、建築物の名称、採取日、及び調査方法が記載されたもの)の写し
(2) 分析調査の実施に関する契約書の写し
(3) 分析調査に要した経費に係る契約相手方からの領収書及びその他の書類の写し
(4) 調査箇所の採取中の写真及び採取後の現場写真
2 町長は、前項の規定による補助金の交付請求に基づき、補助金を交付する。
(交付決定の取消し)
第14条 町長は、補助対象者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたことが明らかになったとき。
(補助金の返還)
第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命じるものとする。
2 町長は、補助対象者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の返還を命ずるものとする。
2 町長は、前項の結果、必要があると認めるときは、申請者等に対し、補助対象建築物のアスベスト分析調査が適切に図られるよう必要な措置を講ずるよう指導することができる。
(調査に対する協力)
第17条 補助対象者は、この要綱による補助金の執行等に関し、町長が必要な調査をしようとするときは、これに協力しなければならない。
(書類の整備)
第18条 補助対象者は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び書類を備え付け、補助対象事業終了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第19条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月24日告示第76号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令3告示76・一部改正)
(令3告示76・一部改正)
(令3告示76・一部改正)
(令3告示76・一部改正)
(令3告示76・一部改正)