○村田町認知症高齢者等見守りQRコード活用事業実施要綱

平成31年4月15日

告示第29号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症その他の疾患により外出中に道に迷う可能性のある高齢者等(以下「認知症高齢者等」という。)に関する情報を事前に登録し、保護された際にQRコードを活用して早期に身元を特定するための連絡体制の整備を図る事業を実施することにより、認知症高齢者等とその家族への支援及び地域での見守り体制の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 見守りQRコード 携帯電話等により読み取ることで、事前に登録された認知症高齢者等の登録番号及び町が委託する受診センターの連絡先を表示できるコードをいう。

(2) 見守りQRコードシール 見守りQRコード及び宮城県大河原警察署の連絡先を印字したシールをいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、村田町内に住所を有する者のうち、在宅で生活する者であって、次の各号のいずれかに掲げる者とする。

(1) おおむね65歳以上の認知症高齢者等

(2) その他町長が必要と認めた者

(業務の委託)

第4条 町は、第1条の目的を効果的に達成するため、当該業務の適切な運営が確保できると認められる事業者(以下「委託業者」という。)次の各号に掲げる業務を委託するものとする。

(1) 見守りQRコードの作成及び対象者への交付

(2) 認知症高齢者等に関する24時間365日の連絡体制並びに通報体制の整備

(3) 緊急時における対象者の身元の特定及びQRコードに登録されている連絡先や警察、その他関係機関への連絡

(4) その他、この事業の目的を達成するために必要な業務

(申請)

第5条 事業を利用しようとする対象者又はその家族、後見人その他対象者の支援をしている者(以下「家族等」という。)は、村田町認知症高齢者等見守りQRコード活用事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(決定及び通知等)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査して利用の可否を決定し、村田町認知症高齢者等見守りQRコード活用事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により対象者又は家族等(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

(見守りQRコードシールの交付)

第7条 町長は、前条において事業の利用を決定したときは、村田町認知症高齢者等見守りQRコード活用事業作成依頼書(様式第3号)により委託業者に通知し、交付決定の内容を村田町認知症高齢者等見守りQRコード活用事業利用者台帳(様式第4号)に整理するものとする。

2 委託業者は、前項の通知を受けたときは、利用の決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)に見守りQRコードシール1シートを交付するものとする。

3 町は、利用者から要望があった場合は、見守りQRコードシールを追加交付することができるものとする。

(交付期間)

第8条 見守りQRコードの交付期間は、交付の日から交付日が属する会計年度の末日までとする。ただし、第3条に定める要件に変更がないと町長が認める場合は、毎年度ごとに見守りQRコードシート1枚を交付するものとする。

(協力体制の確保)

第9条 町は、緊急時において適切に対応するため、警察署その他関係機関との協力体制を確保するものとする。

(利用者の責務)

第10条 利用者は、交付を受けた見守りQRコードシールを適正に管理するとともに、目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。

(届出の義務)

第11条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、村田町認知症高齢者等見守りQRコード活用事業変更・廃止届(様式第5号)により届出するものとする。

(1) 申請内容等に変更が生じたとき。

(2) 見守りQRコードシールの使用を取りやめるとき。

(3) 第3条の対象者に該当しなくなったとき。

(利用の取消し)

第12条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を取消すものとする。

(1) 前条の届出がなされたとき。

(2) 第3条の対象者に該当しなくなったとき。

2 町長は、前項の規定により利用を取消したときは、村田町認知症高齢者等見守りQRコード活用事業利用取消通知書(様式第6号)により、利用者に通知するものとする。

(費用負担)

第13条 この事業の実施に要する費用は、町の負担とする。ただし、第7条第3項に規定する追加交付に係る費用は、利用者の負担とする。

(秘密の保持)

第14条 事業に従事する者は、業務上知り得た個人に関する情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日告示第76号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令3告示76・一部改正)

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村田町認知症高齢者等見守りQRコード活用事業実施要綱

平成31年4月15日 告示第29号

(令和4年4月1日施行)