○村田町地域おこし協力隊活動費補助金交付要綱

平成31年3月26日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、村田町地域おこし協力隊設置要綱(平成30年村田町告示第44号。以下「要綱」という。)第3条の規定により町長が委嘱した村田町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の活動に要する経費に対し、村田町地域おこし協力隊活動費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、村田町補助金等交付規則(平成15年村田町規則第3号)及び村田町補助金等交付要綱(平成15年村田町訓令第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、町内に活動の拠点を有する任期中の隊員とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、隊員が行う要綱第2条に掲げる活動に要する経費とし、次の各号に掲げるものとする。

(1) 隊員が居住する住居の借上費

(2) 協力隊活動に必要な活動用車両及び作業道具等の借上費

(3) 協力隊活動に必要な活動用車両及び作業道具等の燃料費

(4) 協力隊活動に関する旅費

(5) 協力隊活動に必要な消耗品等に要する経費

(6) 協力隊活動に必要な意見交換会及び活動報告会等に要する経費

(7) 協力隊活動に関する研修等の参加料及び負担金

(8) その他町長が必要と認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額とし、予算の範囲内とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする隊員(以下「申請者」という。)は、村田町地域おこし協力隊活動費補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 村田町地域おこし協力隊活動費補助金活動計画書(様式第2号)

(2) 村田町地域おこし協力隊活動費補助金経費予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認めるもの

(交付決定通知)

第6条 町長は、前条の規定に基づき補助金の交付申請書を受理したときはその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付の決定をし、村田町地域おこし協力隊活動費補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金交付の目的を達成するために必要な指示又は条件を付することができる。

(活動計画の変更等)

第7条 前条の規定に基づき交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容又は補助金の額を変更する場合、あらかじめ村田町地域おこし協力隊活動費補助金事業変更(中止又は廃止)承認申請書(様式第5号)に関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、村田町地域おこし協力隊活動費補助金変更(中止又は廃止)承認通知書(様式第6号)によりに通知するものとする。

(実績報告書)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は中止若しくは廃止の承認を受けたときは、速やかに村田町地域おこし協力隊活動費補助金実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 村田町地域おこし協力隊活動費補助金活動実績書(様式第2号)

(2) 村田町地域おこし協力隊活動費補助金経費精算書(様式第3号)

(3) 経費が確認できる領収書等の写し

(4) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の額の決定)

第9条 町長は、前条の規定により実績報告を受けた場合において、実績報告書の書類を審査の上、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、村田町地域おこし協力隊活動費補助金交付額確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けた場合は、村田町地域おこし協力隊活動費補助金交付請求書(様式第9号)により補助金の交付を請求するものとする。

2 補助事業者は、補助事業等の遂行上概算払又は前払いによる交付を受けようとする場合、村田町地域おこし協力隊活動費補助金前払金(概算払)請求書(様式第10号)を町長へ提出し、町長が必要があると認めるときは、補助金等を概算払又は前払いによる交付を受けることができる。

(交付決定の取消)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) この要綱に定める補助金の交付要件を欠くに至ったとき。

(4) その他町長が補助金を交付することが不適当と認めたとき。

2 前項の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取消す場合は、村田町地域おこし協力隊活動費補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 町長は、第9条の規定により確定した補助金について、既に交付されている補助金が確定した補助金を超えているときは、その差額について、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

3 町長は、前2項の規定により既に交付した補助金の返還を命令するときは、村田町地域おこし協力隊活動費補助金返還命令書(様式第12号)により行うものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日告示第76号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令3告示76・一部改正)

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(令3告示76・一部改正)

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(令3告示76・一部改正)

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(令3告示76・一部改正)

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村田町地域おこし協力隊活動費補助金交付要綱

平成31年3月26日 告示第14号

(令和4年4月1日施行)