○村田町地域おこし協力隊活動費補助金交付要綱
平成31年3月26日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、村田町地域おこし協力隊設置要綱(平成30年村田町告示第44号。以下「要綱」という。)第3条の規定により町長が委嘱した村田町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の活動に要する経費に対し、村田町地域おこし協力隊活動費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、村田町補助金等交付規則(平成15年村田町規則第3号)及び村田町補助金等交付要綱(平成15年村田町訓令第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、町内に活動の拠点を有する任期中の隊員とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、隊員が行う要綱第2条に掲げる活動に要する経費とし、次の各号に掲げるものとする。
(1) 隊員が居住する住居の借上費
(2) 協力隊活動に必要な活動用車両及び作業道具等の借上費
(3) 協力隊活動に必要な活動用車両及び作業道具等の燃料費
(4) 協力隊活動に関する旅費
(5) 協力隊活動に必要な消耗品等に要する経費
(6) 協力隊活動に必要な意見交換会及び活動報告会等に要する経費
(7) 協力隊活動に関する研修等の参加料及び負担金
(8) その他町長が必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額とし、予算の範囲内とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。
(1) 村田町地域おこし協力隊活動費補助金活動計画書(様式第2号)
(2) 村田町地域おこし協力隊活動費補助金経費予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認めるもの
2 町長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金交付の目的を達成するために必要な指示又は条件を付することができる。
(1) 村田町地域おこし協力隊活動費補助金活動実績書(様式第2号)
(2) 村田町地域おこし協力隊活動費補助金経費精算書(様式第3号)
(3) 経費が確認できる領収書等の写し
(4) その他町長が必要と認めるもの
2 補助事業者は、補助事業等の遂行上概算払又は前払いによる交付を受けようとする場合、村田町地域おこし協力隊活動費補助金前払金(概算払)請求書(様式第10号)を町長へ提出し、町長が必要があると認めるときは、補助金等を概算払又は前払いによる交付を受けることができる。
(交付決定の取消)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) この要綱に定める補助金の交付要件を欠くに至ったとき。
(4) その他町長が補助金を交付することが不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、第9条の規定により確定した補助金について、既に交付されている補助金が確定した補助金を超えているときは、その差額について、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日告示第76号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令3告示76・一部改正)
(令3告示76・一部改正)
(令3告示76・一部改正)
(令3告示76・一部改正)
(令3告示76・一部改正)