○村田町運転免許自主返納支援事業実施要綱

平成30年3月19日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村田町運転免許自主返納支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「自主返納」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第104条の4第1項の規定により、全ての免許の取り消しを申請し、同法第92条に規定する運転免許証を返納することをいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、自主返納をした者であって、自主返納時及び第5条の規定による申請時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記載されている者とする。

(事業の内容)

第4条 町は、前条の対象者に村田町デマンド型乗合タクシーの大人用11枚綴り回数乗車券(以下「回数乗車券」という。)を3セット交付するものとする。

2 前項の交付は、対象者1人につき1回限りとする。

(申請の方法)

第5条 この事業による支援を受けようとする者は、村田町運転免許自主返納支援事業申請書(様式第1号)に宮城県公安委員会が発行する運転経歴証明書又は自主返納に伴い発行された運転免許取消通知書(以下「運転経歴証明書等」という。)の写しを添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、運転経歴証明書等に記載された取消日から起算して1年以内に行わなければならない。

3 第1項の申請は、郵送による申請についても受け付けるものとする。

(支援の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、支援の可否を決定しなければならない。

2 町長は、支援することを決定したときは、その旨を村田町運転免許自主返納支援事業決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知し、回数乗車券を交付するものとする。

3 前項の決定通知書及び回数乗車券については、原則として、当該申請者に対し、窓口での交付又は郵送の方法により後日送付するものとする。

4 前項の規定により利用券を交付したときは、村田町運転免許自主返納者支援台帳(様式第3号)に必要事項を記入するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日告示第76号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令3告示76・一部改正)

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村田町運転免許自主返納支援事業実施要綱

平成30年3月19日 告示第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・防犯
沿革情報
平成30年3月19日 告示第14号
令和3年12月24日 告示第76号