○村田町武家屋敷(旧田山家)管理規則

平成30年3月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、村田町武家屋敷(旧田山家)条例(平成29年村田町条例第2号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、村田町武家屋敷(旧田山家)(以下「武家屋敷」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 条例第5条第1項の規定に基づき、武家屋敷を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、村田町武家屋敷(旧田山家)使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を適当と認めたときは、村田町武家屋敷(旧田山家)使用許可書(様式第2号)により許可するものとする。

3 前2項に規定に基づく様式について、条例第3条第3項の規定に基づく事業に使用しようとする場合は、必要な事項を追加できるものとする。

(使用者の遵守事項)

第3条 条例第6条第4号に規定する使用者が遵守しなければならない事項は、次のとおりとする。

(1) 許可を受けた施設以外の施設を使用しないこと。

(2) 許可なくして、火気を使用しないこと。

(3) 許可なくして、壁、柱等に、はり紙、釘打ち等をしないこと。

(4) 許可なくして、物品の販売をしないこと。

(5) 危険物を持ち込まないこと。

(6) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) その他町長の指示に従うこと。

(職員の立ち入り)

第4条 町長は、武家屋敷の管理運営上必要と認めるときは、職員をもって使用中に立ち入らせることができる。

(使用料及び使用時間)

第5条 条例第9条第1項ただし書きの規定による使用上特に必要と認めるときは、次のとおりとする。

(1) 町の機関が行事又は事務を行うため施設の全部又は一部を使用する場合

(2) 町が育成、指導している団体がその本来の目的又は活動のため施設の全部又は一部を使用する場合

(3) 災害等に係る救助等のため関係機関が施設の全部又は一部を使用する場合

2 条例第9条第6項の規定により取消料を徴収する場合は、使用する日に取り消し、又は使用の停止をしたときにあっては使用料の全額、使用する日の前日に取り消しをしたときにあっては使用料の2分の1の額を徴収することができる。

(平31規則1・一部改正)

(使用料の減免)

第6条 条例第10条の規定により使用料を減免できる場合及びその割合は、次のとおりとする。

(1) 町の機関が行事又は事務を行うために使用する場合 10割

(2) 町が育成、指導している団体がその本来の目的又は活動のために使用する場合 10割

(3) 国、他の地方公共団体が主催して使用する場合 5割

(4) その他の団体で町長が減免を必要と認める行事のため使用する場合 5割

2 前項の規定により減免を受けようとする者は、村田町武家屋敷(旧田山家)使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(き損等の届出)

第7条 使用者は、武家屋敷の施設、設備、備品等をき損、汚損又は滅失(以下「き損等」という。)したときは、速やかに村田町武家屋敷(旧田山家)施設等のき損等届(様式第4号)により、その旨を町長に届け出なければならない。

(損害賠償)

第8条 町長は、前条の規定により届けられたき損等を確認した場合は、速やかに損害額を確定し、使用者に賠償を求めるものとする。

(管理の代行等に関する規定の準用)

第9条 第2条から第4条及び第6条の規定は、条例第8条の管理の代行等について準用する。この場合において、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令3規則19・一部改正)

画像

画像

(令3規則19・一部改正)

画像

(令3規則19・一部改正)

画像

村田町武家屋敷(旧田山家)管理規則

平成30年3月30日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)