○村田町多面的機能支払交付金交付要綱

平成29年2月28日

告示第7号

(趣旨)

第1条 町は、地域の共同活動を支援し、農業の有する多面的機能の維持及び発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において村田町多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号。以下「実施要領」という。)及び村田町補助金等交付規則(平成15年村田町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付対象者は、実施要綱別紙6の活動組織(以下「活動組織」という。)とする。

(交付対象経費)

第3条 交付金の交付対象経費は、実施要綱別紙1及び別紙2に基づいて行う活動に要する経費とする。

(交付金の種類、交付金の額及び交付単価)

第4条 交付金の種類、交付金の額及び交付単価は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第5条 交付金の交付を受けようとする活動組織の代表者は、村田町多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとし、その提出期限は町長が別に定める日とする。

(交付決定の通知)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、当該申請の内容が事業の目的及び内容に適合しているか等を審査し、交付金を交付すべきものと認めたときは、村田町多面的機能支払交付金交付決定通知書(様式第2号)により活動組織の代表者に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 規則第5条の規定により、交付の決定に付する条件は、次のとおりとする。

(1) 交付金の対象事業の内容その他申請に係る事項の変更をする場合においては、多面的機能支払交付金に関する事業計画変更承認申請書(様式第3号)により町長の承認を受けること。ただし、次に掲げるもの以外の軽微な変更にあっては、この限りでない。

 保全管理する対象農用地面積の変更

 保全管理する対象施設の変更

 事業実施主体の変更

(2) 交付金の対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、多面的機能支払交付金に関する事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)により町長の承認を受けること。

(3) 交付金の対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は交付金の対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、村田町多面的機能支払交付金変更交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(状況報告)

第8条 交付金の交付決定を受けた活動組織の代表者は、町長から要求があった場合は、事業の遂行状況について報告しなければならない。

(実績報告)

第9条 活動組織の代表者は、交付金の対象事業が完了したときは、交付金の交付の決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月30日までに、村田町多面的機能支払交付金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 活動状況報告書(実施要領様式1―8号)

(2) 活動記録(実施要領様式1―6号)

(3) 金銭出納簿(実施要領様式1―7号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告書等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、事業の成果が交付金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付額を確定し、村田町多面的機能支払交付金の額の確定通知書(様式第7号)により活動組織の代表者に通知するものとする。

2 前項の場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、その超える部分の交付金は町に返還するものとする。

(交付金の交付方法)

第11条 前条の通知を受けた活動組織の代表者は、村田町多面的機能支払交付金請求書(様式第8号)を町長に提出するものとする。なお、活動組織の代表者から村田町多面的機能支払交付金概算払請求書(様式第9号)の提出があり、必要と認められる場合は、概算払いにより交付することができる。

(帳簿及び書類の保存)

第12条 交付金の交付を受けた活動組織は、交付の基礎となった証拠書類及び経理書類を交付金の交付の年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

種類

交付金の額

交付単価

農地維持支払交付金

活動組織への農地維持支払交付金の交付額は、事業計画に位置付けられている対象農用地について、右記(1)及び(2)に規定する地目及び区分ごとの交付単価をそれぞれ該当する対象農用地の面積に乗じて得た金額に相当する金額の合計とする。

(1) 基本単価

農地維持支払交付金の基本単価は、次に掲げる表に定めるとおりとする。

対象農用地の10a当たりの交付単価





地目

交付単価(円)


3,000

2,000

草地

250

(2) 交付単価の変更は、地域の実情に応じて(1)の表に掲げる交付単価に0.5を乗じた額以上であり、かつ、当該交付単価を超えない範囲内で、実施要綱別紙3の第2の3により農地維持支払交付金の交付単価を設定することができる。

資源向上支払交付金

1 活動組織への資源向上支払交付金の交付額は、事業計画に位置づけられている対象農用地について、右記1の(1)及び(2)に規定する交付単価を該当する対象農用地の面積に乗じて得た金額に相当する金額の合計とする。

2 活動組織への資源向上活動(長寿命化)に対する交付金の上限額は、事業計画に位置付けられている対象農用地について、右記2の(1)に規定する単価をそれぞれ該当する対象農用地の面積に乗じて得た金額に相当する金額の合計とする。

3 地域資源保全プランの策定

広域活動組織地域資源保全プランの策定に対する交付額は、次に掲げる表中に定めるとおりとする。

1 地域資源の質的向上を図る共同活動

(1) 基本単価

資源向上活動(共同)の実施に必要な交付金の交付単価は、次に掲げる表に定めるとおりとする。

対象農用地の10a当たりの交付単価





地目

交付単価(円)


2,400

1,440

草地

240

(2) 交付単価の変更は、地域の実情に応じて(1)の表に掲げる交付単価に0.5を乗じた額以上であり、かつ、当該交付単価を超えない範囲内で、実施要綱別紙3の第2の3により資源向上支払交付金の交付単価を設定することができる。

(3) 多面的機能の増進を図る活動の取扱い

上記(1)及び(2)のいずれにおいても、多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合には、当該支払の交付単価に5/6を乗じた額を交付単価とする。

2 施設の長寿命化のための活動

(1) 基本単価

活動組織への資源向上活動(長寿命化)に対する交付金の交付単価は、次に掲げる表に定めるとおりとする。





区分

地域資源の保全プランの策定に対する交付金の1組織当たりの交付額


地域資源の保全プランの策定

50万円

4 組織の広域化・体制強化

活動組織への組織の広域化・体制強化に対する交付額は、次に掲げる表中に定めるとおりとする。








地目

交付単価(円)



区分

組織の広域化・体制強化に対する設立とされる1組織当たりの交付額


4,400

2,000

草地

400


組織の広域化・体制強化

40万円


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村田町多面的機能支払交付金交付要綱

平成29年2月28日 告示第7号

(平成29年4月1日施行)