○村田町農業次世代人材投資事業実施要綱

平成29年9月1日

告示第57号

村田町青年就農給付金交付要綱(平成25年村田町告示第49号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対して、実施要綱、宮城県農業次世代人材投資事業補助金交付要綱(平成24年6月15日付け農振第178号宮城県農林水産部長通知)及び村田町補助金等交付規則(平成15年村田町規則第3号)に定めるもののほか、村田町農業次世代人材投資事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象者)

第2条 補助金の交付対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 独立又は自営就農時の年齢が原則55歳未満であること。

(2) 次世代を担う農業経営者となることについての強い意欲を有していること。

(3) 平成24年4月以降に農業経営を開始した者であること。

(交付要件)

第3条 前条に規定する対象者が補助金の交付を受けるためには、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 農地の所有権又は利用権を対象者が有しており、原則として対象者の所有及び親族以外からの貸借が主であること。

(2) 主要な農業機械又は施設を対象者が所有し、又は借りていること。

(3) 生産物や生産資材等を対象者の名義で出荷又は取引すること。

(4) 対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

(5) 対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(6) 第8条の村田町農業次世代人材投資事業補助金(経営開始型)計画承認申請書(様式第1号)の内容が次に掲げる基準に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ村田町農業次世代人材投資事業補助金(経営開始型)計画(以下「就農計画」という。)であること。

 就農計画の達成が実現可能であると見込まれるものであること。

(7) 人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられている又は位置づけられることが確実と見込まれているものであること。

(8) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による補助等を受けていないこと。

(9) 原則として一農ネットに加入していること。

第4条 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始すること。なお、1戸1法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする(なお、対象者が農業経営を法人化している場合は、前条第1号及び第2号の「対象者」を「対象者又は対象者が経営する法人」と、第3号及び第4号の「対象者」を「対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、実施要綱の定めるところによるものとする。ただし、独立又は自営就農時の年齢が45歳以上の者の交付額は実施要綱の定める額の3分の1以内の額とする。

(交付期間)

第6条 補助金の交付期間は実施要綱の定めるところによるものとする。ただし、平成28年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分までとする。

(補助金の交付停止)

第7条 町長は、補助金の交付を受けている者(以下「受給者」という。)が、次に掲げる事項のいずれかに該当したときは、補助金の交付を停止するものとする。

(1) 第3条のいずれかに掲げる要件を満たさなくなったとき。

(2) 農業経営を中止又は休止したとき。

(3) 第19条に規定する報告を行わなかったとき。

(4) 第20条の規定による就農状況の現地確認等により、次の項目に掲げるような適切な農業経営を行っていないと町長が判断したとき。

 就農計画の達成に必要な経営資産を縮小したとき。

 耕作すべき農地を遊休化したとき。

 農作物を適切に生産していないとき。

 農業従事日数が一定以下(年間150日かつ年間1,200時間未満)であるとき。

 町長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わないとき。

 からに掲げるもののほか、農業経営に不適切な状況があるとき。

 国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しないとき。

 実施要綱第7の2の(5)の中間評価によりC評価相当と判断されたとき。

(5) 交付対象者の前年の総所得金額(農業経営開始後の所得に限り、給付金は除く。)が350万円以上であったとき。ただし、翌年以降の総所得金額が350万円を下回ったときは、翌年から給付を再開することができる。

(就農計画の申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、村田町農業次世代人材投資事業補助金(経営開始型)計画承認申請書(様式第1号)及び村田町農業次世代人材投資事業申請追加資料(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して町長に申請し、承認を受けなければならない。

(1) 青年等就農計画認定申請書

(2) 収支計画

(3) 履歴書

(4) その他町長が必要と認める書類

(就農計画の審査)

第9条 町長は、申請者から前条の規定による就農計画の申請があったときは、その内容について審査し、第3条各号の要件を満たし、補助金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、就農計画を承認するものとする。

2 前項で規定する審査に当たっては、必要に応じて、申請者から聴き取り調査を行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができるものとする。

3 町長は、第1項の規定により就農計画を承認したときは、村田町農業次世代人材投資事業補助金(経営開始型)計画承認書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付等)

第10条 就農計画の承認を受けた者が補助金を受けようとするときは、町長に村田町農業次世代人材投資事業補助金(経営開始型)交付申請書(様式第4号。以下「交付申請書」という。)により、補助金の交付を申請する。この場合において、交付の申請は半年ごとに行うことを基本とし、経営開始後1年を超えて申請した場合は、既に経過した年数分は交付の対象とはならない。

第11条 町長は、前条の規定する交付申請書の提出を受け、申請の内容が適当であると認めた場合は、村田町農業次世代人材投資事業補助金(経営開始型)交付決定通知書(様式第5号)をもって通知するとともに、補助金を交付するものとする。

2 補助金の交付は、半年ごとに行うことを基本とする。

(就農計画の変更申請)

第12条 対象者が就農計画を変更しようとするときは、町長に村田町農業次世代人材投資事業補助金(経営開始型)計画変更申請書(様式第6号。以下「変更申請書」という。)を提出しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大又は品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更は除く。

2 町長は、前項の規定の変更申請書の提出があったときは、第9条の規定を準用する。

(補助金の中止)

第13条 対象者は、補助金の交付を中止する場合は、町長に中止届(様式第7号)を提出しなければならない。

2 町長は、対象者から中止届の提出があった場合又は実施要綱別記1第5の2の(1)に規定する要件を満たさなくなった場合は、補助金の交付を中止する。

(補助金の休止等)

第14条 対象者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は、休止届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前条に規定する休止届の提出があったときは、その内容を審査し、やむを得ない事情があると認められる場合は、補助金の交付を休止するものとする。ただし、休止することとなる事由が不適当と認めたときは、補助金の交付を中止することができる。

(交付の再開)

第15条 前条に規定する休止届を提出した対象者が、就農を再開しようとするときは、経営再開届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、対象者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、補助金の交付を再開するものとする。

(住所変更報告)

第16条 対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に居住地を変更した場合は、変更後1か月以内に住所変更届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第17条 対象者が、次の各号に掲げる要件に該当する場合は、町長に補助金を返還しなければならない。

(1) 第7条第1号から第5号に掲げる要件に該当した時点が、既に交付した補助金の対象期間中である場合にあっては、当該要件に該当する日の属する月を含む残りの交付対象期間分に相当する額を月割りによって計算した額

(2) 経営開始の交付期間と同期間の営農を継続しなかった場合にあっては、交付済みの補助金の総額に、営農を継続しなかった期間を交付期間で除した値を乗じた額

(3) 虚偽の申請等を行った場合は、補助金の全額

(4) 親族から貸借した農地が主である場合、交付期間中に農地の所有権の移転が行われなかった場合は補助金の全額

(補助金の返還免除)

第18条 対象者は、前条第1項に掲げる要件に該当した場合であって、病気や災害等のやむを得ない事情に起因して交付の停止を受けたときは、補助金の返還免除申請書(様式第11号)を町長に提出することができる。

2 町長は、前項の規定により対象者から返還免除申請書が提出されたときは、その内容を審査し、申請内容が妥当と認められる場合は、補助金の返還を免除することができる。

(就農状況報告)

第19条 対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までに、その直前の6か月間の就農状況報告(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

第20条 町長は、対象者から就農状況報告を受けたときは、県農業改良普及センター等の関係機関と協力し、補助金を交付している期間、就農計画に即した計画的な就農の実施状況を確認し、必要な場合は、関係機関と連携して適切な指導を行う。この場合において、確認は就農状況確認チェックリスト(様式第13号)により、以下の方法により行う。

(1) 対象者への面談

 就農計画達成に向けた取組状況

(2) ほ場確認

 耕作すべき農地の遊休化の有無

 農作物の適切な生産状況

(3) 書類確認

 作業日誌

 帳簿

(その他)

第21条 町長は、本事業の適切な実施状況及び本事業の効果を確認するため、対象者に対し、必要な事項の報告を求め、現地への立入調査を行うことができる。

2 町長は、偽りその他の不正行為により、本来交付することのできない補助金を不正に受給したことが明らかとなった場合、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。

(委任)

第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行期日の前日までに、改正前の村田町青年就農給付金交付要綱の規定によりなされた決定、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

(令和元年5月24日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

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(令元告示40・一部改正)

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村田町農業次世代人材投資事業実施要綱

平成29年9月1日 告示第57号

(令和元年5月24日施行)