○村田町空家等対策本部設置要綱

平成29年8月22日

告示第52号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第6条に規定する空家等対策計画(以下「対策計画」という。)の策定及び空家等対策を円滑かつ適切に進めるため、村田町空家等対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 対策本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 対策計画の検討及び策定に関すること。

(2) 対策計画に基づく特定空家等に対する処置に関すること。

(3) 空家等及びその跡地の活用に関すること。

(4) その他本部長が必要と認める事項

(組織)

第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、副町長をもって充て、対策本部を総括する。

3 副本部長は、まちづくり振興課長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(令3告示17・一部改正)

(会議)

第4条 対策本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長が必要と認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は本部員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 対策本部の庶務は、まちづくり振興課において処理する。

(令3告示17・一部改正)

(専門部会)

第6条 空家等対策の推進を円滑に進めるため、次のとおり対策本部内に規制部会及び活用部会を置く。

2 規制部会は、第2条第1号及び第2号に係る施策の立案検討を行うものとし、その庶務は、建設水道課において処理する。

3 活用部会は、第2条第3号に係る施策の立案検討を行うものとし、その庶務は、まちづくり振興課において処理する。

4 専門部会は、部会の検討内容等について、対策本部へ報告するものとする。

(令3告示17・一部改正)

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日告示第17号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令3告示17・一部改正)

職名

総務課長

財政課長

税務課長

町民生活課長

農林課長

まちづくり振興課長

建設水道課長

農業委員会事務局長

生涯学習課長

歴史みらい館事務局長

村田町空家等対策本部設置要綱

平成29年8月22日 告示第52号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成29年8月22日 告示第52号
令和3年3月30日 告示第17号