○村田町空家等対策本部設置要綱
平成29年8月22日
告示第52号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第6条に規定する空家等対策計画(以下「対策計画」という。)の策定及び空家等対策を円滑かつ適切に進めるため、村田町空家等対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 対策本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 対策計画の検討及び策定に関すること。
(2) 対策計画に基づく特定空家等に対する処置に関すること。
(3) 空家等及びその跡地の活用に関すること。
(4) その他本部長が必要と認める事項
(組織)
第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、副町長をもって充て、対策本部を総括する。
3 副本部長は、まちづくり振興課長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(令3告示17・一部改正)
(会議)
第4条 対策本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長が必要と認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は本部員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 対策本部の庶務は、まちづくり振興課において処理する。
(令3告示17・一部改正)
(専門部会)
第6条 空家等対策の推進を円滑に進めるため、次のとおり対策本部内に規制部会及び活用部会を置く。
3 活用部会は、第2条第3号に係る施策の立案検討を行うものとし、その庶務は、まちづくり振興課において処理する。
4 専門部会は、部会の検討内容等について、対策本部へ報告するものとする。
(令3告示17・一部改正)
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第17号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令3告示17・一部改正)
職名 |
総務課長 |
財政課長 |
税務課長 |
町民生活課長 |
農林課長 |
まちづくり振興課長 |
建設水道課長 |
農業委員会事務局長 |
生涯学習課長 |
歴史みらい館事務局長 |