○村田町自主防災組織支援事業補助金交付要綱
平成25年12月26日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条第2項の規定及び村田町地域防災計画に基づき、町民の防災意識の高揚と自主的な防災活動の促進及び育成を図るため、自主防災組織(以下「組織」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、村田町補助金等交付規則(平成15年村田町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における「組織」とは、行政区を単位とし、地域の防災活動を行うことを目的として、自主防災組織設立届出書を町長に届け出た組織をいう。
(1) この要綱における「防災対策用資機材等」とは、別表第1に掲げるものとする。
(2) この要綱における「運営事業」とは、各種訓練及び研修会等をいう。
(補助対象)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 防災対策用資機材等整備事業
(2) 運営事業
(3) 防災対策用資機材等更新整備事業
(令3告示56・一部改正)
(補助金の額等)
第4条 組織に交付する補助金の額は、次の各号に掲げる額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 防災対策用資機材等整備事業 1組織20万円を定額とし、交付申請時の構成世帯数に200円を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、補助金の交付は、結成後1回限りとする。
(2) 運営事業 対象経費に相当する額とする。ただし、1組織当たりの交付額は、2万円を限度とし、年度内1回限りとする。
(3) 防災対策用資機材等更新整備事業 1組織10万円を限度とし、防災対策用資機材等整備事業完了の日から起算して5年を経過する日が属する年度において補助金を交付する。ただし、当該事業完了の日から起算して5年が経過したときは、その日が属する年度において再度交付することができるものとする。
(令3告示56・一部改正)
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他
(交付条件)
第7条 町長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金交付の目的を達成するために必要な指示又は条件を付することができる。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた申請者は、対象事業が完了したときは、速やかに村田町自主防災組織支援事業補助金実績報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 事業の内容が明らかになる書類(写真、領収書等)
(3) その他
(防災対策用資機材等の管理)
第9条 申請者は、十分な注意を払い、補助金の交付を受けた防災対策用資機材等を維持管理しなければならない。
(防災対策用資機材等の譲渡の禁止)
第10条 申請者は、前条に規定する防災対策用資機材等を第三者に譲渡してはならない。
(決定の取消等)
第11条 町長は、申請者がこの要綱に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消しすることができる。
2 町長は、前項の規定による補助金の交付決定を取り消した場合において、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年12月26日から施行する。
附則(令和元年5月24日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月1日告示第56号)
この訓令は、令和3年9月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令3告示56・一部改正)
備蓄倉庫関係 | 簡易資機材倉庫、防災用品収納庫、消火器保管庫等 |
救助・救護関係 | チェーンソー、のこぎり、バール、スコップ、はしご、担架、車いす、消火器等 |
避難・誘導関係 | メガホン、ラジオ、リアカー、ヘルメット、誘導旗、暖房器具、発電機、投光機、簡易トイレ、テント等 |
給食・給水関係 | 釜、鍋、コンロ、食器、水タンク等 |
その他防災資機材 | 防災備蓄品、町長が、防災に関し必要があると認めた資機材 |
(令元告示40・令3告示56・一部改正)
(令元告示40・一部改正)
(令元告示40・令3告示56・一部改正)