○村田町第3子以降小学校入学祝金支給要綱

平成29年4月1日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は、第3子以降の子を養育する保護者等に対し小学校入学祝金(以下「入学祝金」という。)を支給することにより、少子化対策の推進及び子育て家庭等における経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「保護者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

(1) 子の父又は母であって、その子を養育し、かつ、これと生計を同じくする者

(2) 子の父又は母以外の者であって、その子と同居してこれを養育し、かつその生計を維持する者

2 この要綱において、「第3子以降の子」とは、同一の保護者等によって養育されている子(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により措置されている児童(以下「被措置児童」という。)を除く。)のうち、その出生の早い者から数えて第3番目以降で町内に住所を有する子をいう。

(支給対象)

第3条 この要綱により支給の対象となる者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 第3子以降の子が小学校(義務教育学校、特別支援学校の小学部その他これに類するものを含む。以下同じ。)に入学する年の5月1日に町内に住所を有する保護者等

(2) 児童福祉法第6条の4に規定する里親のうち、被措置児童が小学校に入学する年の5月1日に町内に住所を有するもの

(入学祝金の額)

第4条 入学祝金の額は、小学校に入学する第3子以降の子又は被措置児童1人につき3万円とする。

(支給の申請)

第5条 入学祝金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年5月31日までに、次の各号に定める書類を添え、村田町第3子以降小学校入学祝金支給申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。ただし、第3子以降の子又は被措置児童が村田町立学校の設置及び管理に関する条例(昭和39年村田町条例第20号)別表第1に規定する小学校に在籍する場合は、第1号を省略することができる。

(1) 在学証明書又は在学していることが確認できるもの

(2) 戸籍全部事項証明書又は戸籍謄本等第3子以降の子であることが確認できるもの

(3) その他町長が必要と認める書類

(支給の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該審査結果を村田町第3子以降小学校入学祝金支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により入学祝金の支給を受けた者があると認めるときは、当該者に対し期限を定めて入学祝金の全部の返還を命ずることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日告示第76号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令3告示76・一部改正)

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村田町第3子以降小学校入学祝金支給要綱

平成29年4月1日 告示第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年4月1日 告示第26号
令和3年12月24日 告示第76号