○村田町高齢者健康入浴支援事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、町内の高齢者に対し、町内の入浴施設を利用する場合の料金(以下「入浴料」という。)の一部を助成することにより、高齢者の外出及び交流を促進するとともに、高齢者の健康増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 入浴料の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する満65歳以上の者とする。

(平30告示30・一部改正)

(対象施設)

第3条 対象者が入浴料の助成を受けて利用することができる町内の入浴施設は、町と委託契約を締結した町内の入浴施設(以下「入浴施設」という。)とする。

(助成額等)

第4条 入浴料の助成額は、入浴施設の利用1回につき200円とし、村田町高齢者健康入浴券(様式第1号。以下「入浴券」という。)を交付することにより行うものとする。

(申請方法)

第5条 対象者が入浴料の助成を受けようとするときは、本人であることを確認できる書類を提示するとともに、村田町高齢者健康入浴券交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、申請内容を審査し、適当と認めたときは、入浴券を交付するものとする。

3 入浴券は、1人につき年間24枚を上限とする。

4 入浴券は、交付を受けた年度内に限って有効とする。

5 入浴券は、再交付しないものとする。

(平30告示30・一部改正)

(利用方法)

第6条 入浴券の交付を受けた者が入浴施設を利用しようとするときは、当該入浴施設に入浴券1枚を提出するとともに、入浴施設が定めた入浴料との差額を支払うものとする。

2 入浴券は、入浴施設の入浴料に係る他の助成制度及び他の割引制度と併せて利用することはできないものとする。

3 入浴券は、交付を受けた対象者本人に限って利用できるものとする。

4 入浴施設は、入浴券を使用する者が対象者でないことが明らかであると認められるときは、当該入浴券を使用させてはならない。

(助成額の請求等)

第7条 前条第1項の規定による入浴券の提出を受けた入浴施設は、月ごとにとりまとめ、翌月10日までに村田町高齢者健康入浴助成金請求書(様式第3号)に提出があった入浴券を添えて、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を確認し、当該入浴施設に助成額を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により入浴料の助成を受けた者に対し、当該偽りその他不正な手段により徴収を免れた入浴料に相当する額を返還させることができるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第30号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日告示第76号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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(平30告示30・全改、令3告示76・一部改正)

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村田町高齢者健康入浴支援事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第21号

(令和4年4月1日施行)