○村田町要介護認定調査業務委託要綱

平成29年1月31日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、村田町が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第28条第5項(第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項で準用する場合を含む。)に規定する要介護認定等に係る調査(以下「認定調査」という。)を指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設又は地域包括支援センター(以下「指定居宅介護支援事業所等」という。)に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。

(認定調査の委託)

第2条 町長は、要介護認定調査業務委託契約を締結した指定居宅介護支援事業所等(以下「委託事業者等」という。)に認定調査を委託することができるものとする。

(調査員の要件)

第3条 認定調査を行う者(以下「調査員」という。)は、次の各号のいずれの要件も満たす者でなければならない。

(1) 介護支援専門員の資格を有すること。

(2) 都道府県において行われる要介護認定調査に関する研修を修了していること。

(調査員の申請)

第4条 委託事業者等は、調査員についてあらかじめ要介護認定調査員登録申請書(様式第1号)に、前条に規定する要件を満たすことを確認できる書類の写しを添えて町長に申請しなければならない。

(調査員証の交付)

第5条 町長は、前条により申請のあった調査員が第3条の要件を満たすことを確認したときは、委託事業者等に要介護認定調査員証(様式第2号。以下「調査員証」という。)を交付するものとする。

2 委託事業者等は、調査員に認定調査を行わせるときは調査員証を携帯させなければならない。

3 調査員は、調査の対象となった被保険者やその家族等(以下「調査対象者等」という。)から要求があった場合は、調査員証を提示しなければならない。

(調査員の取消)

第6条 委託事業者等は、調査員が次の各号のいずれかに該当することとなった場合、遅滞なく町長に報告しなければならない。

(1) 退職したとき。

(2) 第3条第1項第1号の資格を有しなくなったとき。

(3) 申請内容に誤りがあったとき。

(4) その他認定調査を行うことができなくなったとき。

2 町長は、申請のあった調査員について、前項の報告があったとき、又は認定調査を行わせることが不適切な調査員と判断したときは、委託事業者等に対して調査員証の返還を求めるとともに、当該調査員に認定調査を行わせないよう通知するものとする。

3 委託事業者等は、町長から前項の通知があった場合、速やかに調査員証を返還するとともに、当該調査員に認定調査を行わせないものとする。

(認定調査の方法)

第7条 町長は、委託事業者等に認定調査を依頼するときは、要介護認定調査依頼書(様式第3号。以下「依頼書」という。)により行うものとする。

2 委託事業者等は、前号の依頼があった場合、第5条第1項の規定により調査員証の交付を受けた調査員に認定調査を行わせるものとする。

3 調査員は、第1項の依頼書に基づき、遅滞なく認定調査を行わなければならない。

4 調査員は、調査対象者等のほか、必要に応じて入所施設の職員等と調査の日程等調整するものとする。

5 調査員は、認定調査にあたっては、調査対象者等のほか、日頃の生活の状況が分かる者の立会いを求めるものとする。

6 調査員は、調査対象者等に面接のうえ認定調査を行うものとする。

7 調査員は、認定調査テキストに基づいて調査し、判断するものとする。ただし、認定調査に際し、疑義が生じた場合には、町に照会する等必要な対応をしなければならない。

(認定調査結果の提出)

第8条 委託事業者等は、認定調査の結果を認定調査票にまとめ、依頼書に記載された提出期限までに町長に提出しなければならない。

2 委託事業者等は、調査対象者等の状況等やむを得ない理由により提出期限までに認定調査の結果を提出できないと見込まれるときは、遅滞なく町に報告するとともに、町の指示に従うものとする。

3 調査員は、認定調査の結果に関して町から照会等あった場合、これに協力しなければならない。

(委託料の請求)

第9条 委託事業者等は、認定調査の結果の提出があった月毎に要介護認定調査業務報告書兼委託料請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)により、町長に委託料を請求するものとする。

(委託料の支払)

第10条 町長は、前条の請求があったときは、請求書を受理した日から30日以内に委託料を支払うものとする。

(書類等及び個人情報の取扱い)

第11条 委託事業者等は、認定調査に関する書類等については、村田町公文書管理規則(平成13年村田町規則第11号)の規定に準じて取り扱うものとする。

2 委託事業者等は、認定調査の実施に際し取得した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に準じて取り扱うものとする。

3 認定調査に関する書類等又は認定調査の実施に際し取得した個人情報について、書類等の開示請求等又は個人情報の開示請求等があった場合は、当該開示請求等の対応は町が行うものとする。

4 前項の場合において、当該開示請求等に係る書類等又は個人情報を委託事業者等が保管している場合には、委託事業者等は、町からの求めに応じて、当該書類等又は個人情報を町に提出するものとする。

(令5告示11・一部改正)

(再委託の禁止)

第12条 調査員は、認定調査の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この告示は、交付の日から施行する。

(令和5年3月22日告示第11号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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(令5告示11・一部改正)

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村田町要介護認定調査業務委託要綱

平成29年1月31日 告示第5号

(令和5年4月1日施行)