○村田町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成29年3月31日

規則第14号

村田町障害者自立支援法施行細則(平成19年村田町規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に当たっては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、この規則で特に定めるもののほか、法、施行令及び施行規則において使用する用語の例による。

(介護給付費等の支給決定の申請)

第3条 施行規則第7条第1項に規定する申請書は、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。

(介護給付費等の支給決定の通知)

第4条 町長は、法第22条第1項の規定により介護給付費及び訓練等給付費の支給の要否の決定をしたときは、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により当該申請に係る障害者又は障害児の保護者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

2 施行令第10条第3項に規定する通知は、障害支援区分認定通知書(様式第3号)により当該認定に係る障害者に通知するものとする。

(申請の却下)

第5条 町長は、第3条に規定する申請を却下したときは、却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(受給者証の交付)

第6条 町長は、法第22条第1項の規定により支給決定を行ったときは、障害福祉サービス受給者証(様式第5号)(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(支給決定の変更の申請)

第7条 施行規則第17条第1項に規定する申請書は、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)とする。

(平31規則7・一部改正)

(支給決定等の変更決定の通知)

第8条 施行規則第18条第1項に規定する通知は、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)によるものとする。

2 町長は、法第24条第1項に規定する申請を却下したときは、変更申請却下決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、法第24条第4項の規定により障害支援区分の認定の変更を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(平31規則7・一部改正)

(支給決定取消通知)

第9条 施行規則第20条第1項の規定による通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第10号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第10条 施行規則第22条第1項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第11号)とする。

(受給者証の再交付の申請)

第11条 施行規則第23条第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第12号)とする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請)

第12条 施行規則第31条第1項に規定する申請書は、特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第13号)とする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給決定の通知)

第13条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その支給の可否を決定し、特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第14条 法第30条第3項の規定により町が定める特例介護給付費及び特例訓練等給付費の額は、当該指定障害福祉サービス等については法第29条第3項の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)の100分の90に相当する額とし、当該基準該当障害福祉サービスについては障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。

(令5規則6・一部改正)

(介護給付費等の額の特例)

第15条 法第31条に規定する市町村が定めた割合は、100分の100とする。

2 前項に規定する介護給付費等の額の特例を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額免除申請書(様式第15号)により申請するものとする。

3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査し、利用者負担額の免除の適否を決定するものとする。

4 前項に規定する利用者負担額の適否を決定した場合の通知は、介護給付費等利用者負担額免除承認(不承認)決定通知書(様式第16号)によるものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第16条 施行規則第65条の9の2第1項に規定する申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第17号)とする。ただし、施行令第43条の5第6項の規定に該当する申請書は、施行令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第17号の2)とする。

2 町長は、前項の規定により申請があったときは、その支給の可否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第18号)又は施行令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第18号の2)により申請者に通知するものとする。

(平31規則7・一部改正)

(特定障害者特別給付費の支給の申請等)

第17条 施行規則第34条の3第1項に規定する申請書は、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。

2 町長は、特定障害者特別給付費を支給する旨の決定をしたときは、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により、却下する旨の決定をしたときは、却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 施行規則第34条の3第4項に規定する届出書は、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)とする。

(平31規則7・一部改正)

(特例特定障害者特別給付費の支給の申請等)

第18条 施行規則第34条の4第1項に規定する申請書は、特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第13号)とする。

2 町長は、特例特定障害者特別給付費を支給する旨の決定をしたとき又は支給しない旨の決定をしたときは、特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(特定障害者特別給付費の額の変更)

第19条 施行規則第34条の5第1項の規定による通知は、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)によるものとする。

(平31規則7・一部改正)

(特定障害者特別給付費等の支給の取消し)

第20条 施行規則第34条の6第2項の規定による通知は、特定障害者特別給付費支給決定取消通知書(様式第19号)によるものとする。

(地域相談支援給付費の支給決定の申請)

第21条 施行規則第34条の31第1項に規定する申請書は、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。

(地域相談支援給付費の支給決定の通知等)

第22条 町長は、法第51条の7第1項の規定により地域相談支援給付費等の支給の要否の決定をしたときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)又は却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(地域相談支援受給者証の交付)

第23条 町長は、法第51条の7第1項の規定により支給決定を行ったときは、障害福祉サービス受給者証により地域相談支援受給者証(様式第20号)(以下「相談受給者証」という。)を交付するものとする。

(地域相談支援給付決定取消通知)

第24条 法第51条の10第1項の規定による通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第10号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第25条 施行規則第34条の48第1項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第11号)とする。

(地域相談支援受給者証の再交付の申請)

第26条 施行規則第34条の50第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第12号)とする。

(特例地域相談支援給付費の支給の申請等)

第27条 施行規則第34条の53第1項に規定する申請書は、特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第13号)とする。

2 町長は、前項の規定により申請があったときは、その支給の要否を決定し、特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給の申請等)

第28条 施行規則第34条の54第1項に規定する申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第21号)とする。この場合において、指定特定相談支援事業者を決定又は変更するときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第22号)を届け出るものとする。

2 町長は、前項の申請が法第51条の17第1項各号に規定する計画相談支援を受けたと認めるときは計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第23号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、法第23条及び法第51条の8による支給決定の有効期間内において、当該支給決定者に係るサービスが適当であるかどうか施行規則第6条の16の規定により判断したときは、当該支給決定者にモニタリング期間変更通知書(様式第24号)により通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給の取消し)

第29条 町長は、施行規則第34条の55第1項による支給の取り消しに係る通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第25号)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請等)

第30条 施行規則第35条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第26号)とする。

2 町長は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)の支給について、必要に応じ、身体障害者更生相談所等に対して、支給の要否の判定を依頼するものとする。

3 町長は、法第52条第1項の規定による自立支援医療費を支給する旨の認定をしたとき又は却下する旨の認定をしたときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定通知書(様式第27号)又は自立支援医療費(更生医療・育成医療)却下通知書(様式第28号)により申請者に通知するものとする。

(令2規則22・一部改正)

(医療受給者証等の交付)

第31条 町長は、前条第3項の規定により認定する旨を通知した者に対し、法第54条第3項の規定による自立支援医療受給者証(更生医療・育成医療)(様式第29号)を交付するものとする。この場合において、施行令第35条及び施行令附則第13条第1項に規定する負担上限月額の管理が必要な場合にあっては、自立支援医療費(更生医療・育成医療)自己負担上限額管理票(様式第30号)を併せて交付するものとする。

(令2規則22・一部改正)

(自立支援医療費の支給認定の変更)

第32条 施行規則第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第26号)とする。

2 町長は、法第56条第2項の規定により支給認定の変更を決定したときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定変更通知書(様式第31号)により申請者に通知するものとする。

(令2規則22・一部改正)

(自立支援医療費の申請内容の変更の届出)

第33条 施行規則第47条第1項に規定する届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療・育成医療)(様式第32号)とする。

(令2規則22・一部改正)

(医療受給者証の再交付の申請)

第34条 施行規則第48条第1項に規定する申請書は、自立支援医療(更生医療・育成医療)受給者証再交付申請書(様式第33号)とする。

(令2規則22・一部改正)

(自立支援医療費の支給認定の取消し)

第35条 施行規則第49条第1項の規定による通知は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定取消通知書(様式第34号)によるものとする。

(令2規則22・一部改正)

(療養介護医療受給者証の交付)

第36条 町長は、法第70条第1項に規定する療養介護医療費又は法第71条第1項に規定する基準該当療養介護医療費を支給するときは、当該支給決定に係る障害者に対し、療養介護医療受給者証(様式第35号)を交付するものとする。

(令2規則22・一部改正)

(基準該当療養介護医療費の申請)

第37条 施行規則第64条の3第1項に規定する申請書は、基準該当療養介護医療費支給申請書(様式第36号)とする。

(令2規則22・一部改正)

(補装具費の支給申請等)

第38条 施行規則第65条の7第1項に規定する申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第37号)とする。

2 町長は、前項の申請があったときは、必要な調査等を行い調査書(様式第38号)を作成するとともに、必要に応じ、施行規則第65条の8に規定する身体障害者更生相談所等に対して、支給の要否の判定を依頼するものとする。

3 町長は、補装具費支給する旨の決定をしたとき又は支給しない旨の決定をしたときは、補装具費支給決定通知書(様式第39号)又は補装具費却下決定通知書(様式第40号)により申請者に通知するものとする。

(平31規則7・令2規則22・一部改正)

(補装具費支給券の交付)

第39条 町長は、前条第3項の規定により支給する旨を通知した障害者等に対し、補装具費支給券(様式第41号)を交付するものとする。

2 前項の補装具費支給券の交付を受けた障害者等(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)は、これを当該支給に係る補装具の販売又は修理を行う者に提出し、補装具の購入又は修理を行わなければならない。

(令2規則22・一部改正)

(補装具費の代理受領)

第40条 町長は、補装具費支給対象障害者等からの委任に基づき、補装具費として当該補装具費支給対象障害者等に支給されるべき額の限度において、当該補装具費支給対象障害者等に代わり、補装具の販売又は修理を行う者で町に登録した者(以下「登録業者」という。)に支払うことができる。

2 前項の規定による補装具費の代理受領の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(補装具費の返還)

第41条 町長は、偽りその他不正な手段により補装具費の支給を受けた者があるときは、支給の決定を取り消し、補装具費として支給した額の全部又は一部に相当する額を返還させることができる。

(様式の変更)

第42条 事務の簡素化及び効率化等に資する場合、又は住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(委任)

第43条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前になされたこの規則による改正前の村田町障害者自立支援法施行細則の規定による手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月29日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月20日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令2規則22・全改、令3規則19・一部改正)

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(平31規則7・全改)

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(平31規則7・全改)

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(平31規則7・全改)

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(平31規則7・全改、令3規則19・一部改正)

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(平31規則7・全改、令3規則19・一部改正)

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(平31規則7・全改)

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(平31規則7・全改)

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(平31規則7・全改)

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(平31規則7・全改)

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(平31規則7・全改)

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(平31規則7・全改)

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(平31規則7・全改)

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(平31規則7・追加)

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(平31規則7・全改)

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(平31規則7・追加)

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(平31規則7・全改)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(平31規則7・全改)

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(平31規則7・全改)

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(平31規則7・全改)

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(令2規則22・全改、令3規則19・一部改正)

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(令2規則22・旧様式第28号繰上)

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(平31規則7・全改、令2規則22・旧様式第29号繰上)

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(令2規則22・全改・旧様式第30号繰上)

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(令3規則19・全改)

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(令2規則22・旧様式第32号繰上)

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(令2規則22・全改・旧様式第33号繰上、令3規則19・一部改正)

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(令2規則22・旧様式第34号繰上、令3規則19・一部改正)

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(平31規則7・全改、令2規則22・旧様式第35号繰上)

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(令2規則22・旧様式第36号繰上)

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(平31規則7・全改、令2規則22・旧様式第37号繰上)

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(令2規則22・全改・旧様式第38号繰上)

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(令2規則22・全改・旧様式第39号繰上)

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(令2規則22・全改・旧様式第41号繰上)

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(平31規則7・全改、令2規則22・旧様式第42号繰上)

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(令2規則22・旧様式第43号繰上、令3規則19・一部改正)

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村田町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成29年3月31日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成29年3月31日 規則第14号
平成31年3月29日 規則第7号
令和2年11月20日 規則第22号
令和3年12月24日 規則第19号
令和5年3月22日 規則第6号