○村田町農業委員会の会長及び委員並びに農地利用最適化推進委員の成果上乗せ額の支給に関する規則

平成29年3月15日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年村田町条例第21号)に規定する農業委員会の会長及び委員並びに農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の成果上乗せ額の支給方法等に関して必要な事項を定めるものとする。

(支給対象活動)

第2条 成果上乗せ額の支給の対象は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)第3の2(1)に掲げる成果の実績とする。

(成果上乗せ額の財源)

第3条 成果上乗せ額は、農地利用最適化交付金のうち成果実績に応じた交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。

(成果上乗せ額の支給額)

第4条 町長は、委員等に対する成果上乗せ額の支給額を定めるに当たっては、交付金の額に相当する額を委員等の人数で除して得た額とする。ただし、年度の途中で就職又は退職した委員等がある場合は、当該年度における在職日数に応じて算定した額とする。

2 前項の規定により算定する場合において1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額とする。ただし、全ての委員等について当該四捨五入して得た額を合算した場合において、その合算した額と交付金との間に差額を生じたときは、最も高額な成果上乗せ額が支給される委員の支給額において調整する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、成果上乗せ額の支給方法等に関して必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

村田町農業委員会の会長及び委員並びに農地利用最適化推進委員の成果上乗せ額の支給に関する規…

平成29年3月15日 規則第2号

(平成29年3月15日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成29年3月15日 規則第2号